火気設備(炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯、乾燥、サウナ、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機)などを設置する場合、届出が必要となります。
※設備の「能力」によっては、届出が必要ない場合があります。
※設置場所、面積によっては、以下のことが考えられますので、設置する前に事前協議をしていただくようお願いします。
- 「能力や設置する場所の面積」が一定以上のときは、特殊な消火設備が必要になることがあります。
- 「能力」が大きい場合、不燃区画等が必要となることがあります。
届出書
届出書に必要な図面等を添付して「正」、「副」2部提出してください。
後日、職員が消防検査を実施し、関係法令に適合していると認められたときは、「副」を交付いたします。
手数料
無料です。
受付窓口
予防課予防係(消防庁舎3階)
※郵送による提出も可能ですので、詳細は電話でお問い合わせください。
受付時間
平日:午前8時30分 から 午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日等は休みです。