建物が消防法令に適合していることの証明・照会について

旅館(ホテル)、興行場、公衆浴場、風俗営業等及び住宅宿泊事業に関する法令に該当する防火対象物(建物)などが、「消防法令に適合している」ことの証明が必要なとき、または個人を除く旅行関係者等で照会が必要なときに申請してください。

【住宅宿泊事業を始める皆さんへ】消防法令への適合確認を円滑に進めるために

住宅を活用して民泊を始める場合、消防法に基づき適切に防火対策を行う必要があります。消防法令適合確認をご自身で申請する場合、行うべき防火対策について、以下の「【別添】消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い」を参考にしていただいた上で消防本部予防課予防係へ事前に相談してください。

証明申請書には、以下の資料を添付してください

  1. 営業の許可、登録などの写し
  2. 建築図面
  3. 登録申請書、登記書などの写し

※詳しくは事前協議・問い合わせをしてください。

証明申請書

旅館またはホテルについての申請

興行場についての申請

公衆浴場についての申請

風俗営業施設についての申請

住宅宿泊事業についての申請

申請書は必要な図面等を添付して「正」、「副」2部提出してください。
後日、職員が消防検査を実施し、関係法令に適合していると認められたときは、「適合通知書」と「副」を交付いたします。
適合していない場合は、「適合通知を交付できない旨の通知書」と「副」の交付になります。

照会書

旅館・ホテルの消防法令適合状況に関する照会書(個人を除く旅行関係者等からの照会)

照会書は「正」、「副」2部提出してください。
立ち入り検査の実施等に基づき、「旅行関係者からの照会に対する回答書」と「副」を交付いたします。

手数料

無料です。

受付窓口

予防課予防係(消防庁舎3階)

※郵送による提出も可能ですので、詳細は電話でお問い合わせください。

受付時間

平日:午前8時30分 から 午後5時15分まで

土曜日、日曜日、祝日等は休みです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6657

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【更新日】2021年3月18日
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