研修修了要件の段階的な引き上げ
令和3年9月2日付け3府省連名通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修受講要件について」の一部改正について」に示されているとおり、令和5年度から段階的に研修修了要件が適用されます。それに伴い、加算対象職員は、処遇改善等加算2よる賃金改善を受ける月の前月までに研修修了要件通知に定める研修を修了する必要があります。
引き上げのイメージ
- 研修受講の重要性と円滑な要件の適用を考慮して、研修要件を段階的に適用することとし、副主任保育士・中核リーダー等については令和5年度、職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和6年度を適用開始年度とする。
- 副主任保育士・中核リーダー等については、初年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。
【認定こども園】修了すべき研修分野数(完全適用時)
【中核リーダー・専門リーダー】合計60時間以上
ただし、中核リーダーについては、15時間以上のマネジメント分野に係る研修を含む必要があります。
【若手リーダー】合計15時間以上
担当する職務分野に対応する研修を含む必要があります。
【保育所】修了すべき研修分野数(完全適用時)
【副主任保育士】専門分野別研修のうち3以上の研修分野+マネジメント研修
【専門リーダー】専門分野別研修のうち4以上の研修分野
【職務分野別リーダー】専門分野別研修のうち、職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野