• 【ID】P-7415
  • 【更新日】2024年8月23日
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令和7年度保育所入所申込書関係

入所申し込みに必要な書類

  1. 教育・保育の必要性認定申請書 兼 保育所入所申込書 兼 児童台帳
  2. 入所申し込みに関する調査票
  3. 育児休業に係る入所申し込み誓約書
  4. 児童の心身発育状況調査票
  5. 保育料納付誓約書
  6. 利用申し込みに関する確認票及び同意書
  7. 保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)
  8. その他(状況に応じ)

1から8までの書類をすべて揃えていただき、母子(親子)健康手帳、申請者の個人番号カード等をお持ちいただき、お子さまと一緒に受付場所にお越しください。

認定こども園に1号認定で入園を希望する方は、1.教育・保育の必要性認定申請書 兼 保育所入所申込書 兼 児童台帳のみを使用してください。

申請書(令和7年度版) 令和7年度の入所のお申し込み時にご使用ください

  1. 教育・保育の必要性認定申請書 兼 保育所入所申込書 兼 児童台帳 [PDF形式/793.44KB]
    教育・保育の必要性認定申請書 兼 保育所入所申込書 兼 児童台帳【記入例】 [PDF形式/912.76KB]
  2. 入所申込みに関する調査票 [PDF形式/651.67KB]
    入所申込みに関する調査票【注意点】 [PDF形式/715.95KB]
  3. 育児休業に係る入所申し込み誓約書 [PDF形式/315.67KB]
  4. 児童の心身発育状況調査票 [PDF形式/739.74KB]
    児童の心身発育状況調査票【注意点】 [PDF形式/1.13MB] 
  5. 保育料納付誓約書 [PDF形式/61.85KB]
    保育料納付誓約書【注意点】 [PDF形式/193.72KB]
  6. 利用申し込みに関する確認票及び同意書 [PDF形式/891.93KB]

以上の書類は、入所希望児童1人につき1枚必要となります。

7.保育を必要とする事由を証明する書類

65歳以下の同居者全員分の提出が必要です。
なお、世帯分離や同一敷地内の別棟に居住する方も同居とみなします。

状況別必要書類

父母及び同居者の状況 保育を必要とする事由を証明する書類
雇用されて就労している方
(育児休業中の方を含む)

※雇用主が記入

転職を予定している場合は、前職と新職の就労証明書を提出してください。

就労が内定している方

※雇用主が記入

就労開始後に改めて就労証明書を提出する必要があります。

自営業の方
農業の方

確定申告書等の写しを添付

求職活動中の方

ハローワークの登録証等の写しを添付

同居親族の介護・看護をしている方

診断書または障害者手帳等のコピーまたは介護保険被保険者のコピーを添付

就学(職業訓練学校含む)している方

在学証明書(学生証コピーも可)及びカリキュラムのコピーを添付

妊娠中または出産の方

母子健康手帳のコピー(表紙のページ)を添付

心身に障がいのある方
病気の方

診断書(保育できない状況であることが分かるものに限ります)または療育・身体障害者・障害者手帳・自立支援医療受給者証等のコピー

8.その他必要書類

以下の状況に該当する方は提出が必要となります。

父母および同居者の状況 追加で必要となる書類
父母が離婚前提で別居中
  1. 申立書 [PDF形式/118.18KB]
    申立書【注意点】 [PDF形式/225.17KB]
  2. 離婚調停中であることがわかる書類(裁判所からの呼出状等)
    または
    離婚協議中であることがわかる書類(弁護士等による証明等)

※離婚調停中、離婚協議中であることがわかる書類の提出ができない場合は、申立書のみをご提出ください。その場合、利用調整において調整指数の加点対象とはなりません。

保護者が単身赴任をしている
  1. 申立書 [PDF形式/118.18KB]
    申立書【注意点】 [PDF形式/225.17KB]
  2. 単身赴任中の保護者の住民票が小山市にない場合は住民税所得割が記載された課税証明書
    (4月から8月までの入所申し込み:令和6年度分)
    (9月から3月までの入所申し込み:令和7年度分)

身体障害者手帳等をお持ちの方 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害福祉手帳の写し
外国籍の方(同居者全員分) 在留カードの写し(裏面にも記載がある場合は裏面の写しも必要)
生活保護受給世帯 生活保護決定通知書・生活保護受給者証の写し

その他 保育園手続き関係書類

書類名 様式
退所届

保育施設に提出

保育所入所申込取下書

申請を取り下げる場合、こども課に提出

認定変更(変更・取消)申請書(兼)内容変更届(兼)支給認定証再交付申請書

住所や就労状況等が変更になる場合に保育施設に提出

希望保育施設変更届

入所希望先を変更する際にこども課に提出

復職証明書

育児休業復帰後、2週間以内に保育施設に提出

受付期間(令和7年度中の入所のお申し込みの場合)

  • 令和7年4月入所(1次申込)・令和7年5月から9月までの予約申込
    令和6年10月21日(月曜日)令和6年11月1日(金曜日)※土日を除く8時30分から17時15分まで
  • 令和7年4月入所(2次申込)
    令和7年1月6日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)​※土日を除く8時30分から17時15分まで
  • 令和7年5月以降の通常申込
    入所希望月の2カ月前から入所希望月の前月5日(下表参照)※土日祝日を除く8時30分から17時15分まで
入所希望月 受付期間
5月 3月3日(月曜日)から4月4日(金曜日)まで
6月 4月1日(火曜日)から5月2日(金曜日)まで
7月 5月1日(木曜日)から6月5日(木曜日)まで
8月 6月2日(月曜日)から7月4日(金曜日)まで
9月 7月1日(火曜日)から8月5日(火曜日)まで
10月 8月1日(金曜日)から9月5日(金曜日)まで
11月 9月1日(月曜日)から10月3日(金曜日)まで
12月 10月1日(水曜日)から11月5日(水曜日)まで
1月から3月 11月4日(火曜日)から12月5日(金曜日)まで

受付窓口(令和7年度中の入所のお申し込みの場合)

令和7年4月入所(1次申込)および産休育休明け復帰のための令和7年5月から9月までの予約のお申し込みの場合

  • 第一希望が私立保育園、認定こども園の場合:第一希望の園にて受付
  • 第一希望が公立保育所の場合:保育課窓口にて受付

令和7年4月入所(2次申込)および令和7年5月以降の年度途中のお申し込みの場合

希望先がどちらの施設であっても、小山市役所保育課窓口にて受付

必ず、お申込書類一式と併せて、母子健康手帳及び申請者(父または母)の個人番号カード(ない場合は個人番号通知カードと運転免許証等)を持参いただき、お子さんと一緒にお申し込みにお越しください。

広域入所について

小山市に住んでいる方が小山市外の保育施設を利用することや、小山市外に住んでいる方が小山市の保育施設を利用することを、広域入所といいます。

広域入所には要件がありますので、事前に小山市保育課までご相談ください。

小山市内にお住まいの方

受付窓口 小山市役所 保育課

提出期限

必要書類

  • 提出期限は、希望園がある自治体が定める期日となります。
  • 必要書類も、希望園がある自治体により異なります。
    事前に希望園のある自治体に、提出期限や必要書類をご確認ください。
    小山市保育課より確認をすることも可能です。
  • 受付後に相手先の自治体に書類を送付しますので、提出期限の10日前までを目安に申し込みをしてください。
注意事項 転出予定の場合、入所希望月の前月末日までに住民票の異動手続きが必要となり、転出先の自治体で再度申し込み手続きが必要となります。

小山市外にお住まいの方

受付窓口 現在お住いの自治体の窓口
提出期限

小山市が定める期日となります。

必要書類

現在お住いの自治体の申請様式をご使用ください。

転入予定の方は以下の書類の提出もお願いします。

  • 転入に関する誓約書 [PDF形式/166.54KB]
  • 小山市内の住所が分かる書類(住宅の売買契約書や賃貸契約書、実家の場合は公共料金の領収書等)
  • 令和6年度の住民税課税証明書(令和7年9月以降の入所申込の場合は令和7年度の住民税課税証明書)
注意事項
  • 転入予定の場合、入所希望月の前月末日までに住民票の異動手続きが必要となり、小山市の申請様式で再度申し込みの手続き(本申し込み)が必要となります。
  • あらかじめ小山市の申請様式を使用して申し込みをすることで、転入後の本申し込み手続きが不要となります。
    小山市の申請様式での申し込みが可能かどうかは現在お住いの自治体にご確認ください。
  • 転入先の住所が決まっており、入所の可否に関わらず入所希望月の前月末日までに転入予定の方は、転入前であっても、小山市の申請様式を使用し、小山市保育課窓口で受付をすることが可能です。
    その場合も、転入後の本申し込み手続きが不要となります。

参考

入園・入所時における保育の実施基準指数表(令和7年度版)

小山市の教育・保育施設一覧

このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課 幼保係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9614

ファクス番号:0285-22-9670

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