1.目的
台風、集中豪雨、地震等の自然災害発生(以下、「災害時」という。)により、人的・物的被害が生じる恐れが高まった場合に、児童、保護者、保育従事者等の安全を守るため、保育園(所)・認定こども園・認可外保育施設・学童保育クラブ(以下、「保育施設等」という。」)における臨時休園(所・館)等の対応についてガイドラインを策定いたしました。
2.臨時休園(所・館)の基本的な対応方針
災害時における臨時休園(所・館)の基準及び対応について、厚労省が示した「保育所における災害発生時等における臨時休園の対応等に関する調査研究(周知)」に基づき、次のとおり定めます。また、保育施設等及び保護者は、市ホームページ内の小山市防災ポータル・テレビ小山・おーラジ・安心安全メール・Lアラート・防災無線等において、保育施設等が位置する地域の避難情報を確認し、臨時休園(所・館)や登園(所・館)自粛の判断が速やかに行えるよう基準を共有しておくものとします。
3.災害ごとの臨時休園(所・館)の基準及び対応
(1)風水害等の場合
警告レベル | 開園(所・館)前 | 開園(所・館)中 |
---|---|---|
警戒レベル5(緊急安全確保) | 臨時休園(所・館) | 開園(所・館)中の場合、命を守る行動をとり、2階以上の部屋がある場合垂直避難する。 |
警戒レベル4(避難指示) | 児童降園(所・館)後に臨時休園(所・館) | |
警戒レベル3(高齢者等避難) | 児童降園(所・館)後に臨時休園(所・館) |
警戒レベル3以上で臨時休園(所・館)といたします。
ただし、学童保育クラブにおいて、小学校又は義務教育学校前期課程の開校時間中の場合には、学校の決定に準じるものとします。
※上記基準によらず、総合的な判断により臨時休園(所・館)を決定することがあります。(この場合、保育施設等は、保護者に一斉送信メール等で連絡するものとします。)
※洪水ハザードマップ上浸水予想地域に位置する保育施設等は、平時より臨時休園(所・館)や保育自粛について、保護者と合意形成を図るとともに、台風発生時からのタイムラインを作成し、風水害に備えるものとします。
(2)地震の場合
震度 | 開園(所・館)前 | 開園(所・館)中 |
---|---|---|
震度5強以上 | 臨時休園(所・館) | 児童降園(所・館)後に臨時休園(所・館) |
震度5強以上で臨時休園(所・館)といたします。
ただし、学童保育クラブにおいて、小学校又は義務教育学校前期課程の開校時間中の場合には、学校の決定に準じるものとします。
※上記基準によらず、総合的な判断により臨時休園(所・館)を決定することがあります。(この場合、保育施設等は、保護者に一斉送信メール等で連絡するものとします。)
4.保育園(所)の代替保育について
市は、災害時に社会的要請が強く勤務を要する防災や医療関係等の職種に従事する保護者の児童に対して、児童、保護者、保育従事者等の安全に留意した上で、安全に保育を実施することが可能であると判断される場合、代替保育施設における保育の実施に努めるものとします。
5.保育施設等の再開の基準及び対応
避難情報の解除後、または災害発生後に、以下の事項等を確認しながら安全等に配慮し、保育施設等を再開するものとします。
(1)確認事項
- 施設の安全確保
- 施設周辺の安全確保
- ライフラインの状況(電気・水道・ガス・交通等)
- 職員体制の確保
- 給食の提供や一時的な弁当持参依頼等の検討(提供施設のみ)
(2)再開連絡の流れ
- 保育施設等は、上記確認事項を確認し、安全に再開できる状況を確認した上で、再開し、市に報告するものとします。
- 保育施設等は、保護者へ再開を一斉送信メール等で連絡するものとします。
6.保護者への事前周知
本ガイドラインによる臨時休園(所・館)及び再開の基準・対応については、保育施設等において保護者に周知し、理解を得るものとします。
7.その他の計画等との関連
保育施設等は、本ガイドラインや各種ハザードマップ等を参考としながら、詳細な非常災害対策計画、マニュアル等を適切に整備し、職員間で共有するとともに避難訓練を実施する。
また、連絡体制や児童の引き渡し方法を確認するなど災害時の対応について保護者と共有するものとします。