小山市では、保育所等を利用する多子世帯負担軽減のため、令和6年4月より0から2歳児の保育認定を受けて保育所等を利用するお子様での第2子の場合、利用者負担額(保育料)を無償化とします。
無償化の要件について
令和6年3月以前は、保護者と同一の世帯に小学校就学前の児童が2人以上いる場合、第2子が保育料半額、第3子以降が保育料無償化としておりました。令和6年4月以降は、保護者と同一の世帯に18歳未満の児童(※)が2人以上いる場合、第2子以降の児童の保育料を無償化します。
※18歳になる年度末までの者をいいます。ただし、以下に該当する場合は、18歳以上の児童でも免除の対象児童として数えます。
・保護者が扶養している大学生等で22歳になる年度末までの者
・保護者と同一世帯の障がい者手帳等を持つ20歳になる年度末までの者
対象となる児童
・認可保育園(公立・私立)の0から2歳児クラスに通う児童
・認定こども園(保育認定)の0から2歳児クラスに通う児童
対象とならない児童
上記の条件に該当しない第1子として数えられるお子様
対象となる費用
0から2歳児(保育認定)クラスに在籍する第2子の月額保育料のみ
対象とならない費用
延長保育料や行事費等の各施設が保護者に実費徴収する費用