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  • 【更新日】2024年12月26日
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保育料及び副食費(おかず代等)免除対象の決定方法

このページでの用語の意味

1号認定:認定こども園に通う保育を必要としない、教育認定の満3歳児〜5歳児クラスのお子さま

2号認定:認可保育園・認定こども園に通う保育を必要とする、保育認定の3〜5歳児クラスのお子さま

3号認定:認可保育園・認定こども園に通う保育を必要とする、保育認定の0〜2歳児クラスのお子さま

※○歳児クラスの○は当年度4月1日時点の年齢で判断いたします。また、小山市内の認可保育園・認定こども園は「小山市の教育・保育施設一覧」からご確認ください。

保育料について

保育料はお子さまが認可保育園(所)・認定こども園をご利用いただくにあたり、保護者の所得に応じてご負担いただく金額です。保育料は以下の3つの区分から小山市が決定します。具体的な金額は保育料料金表をご確認ください。

  • 階層区分…保護者などの市民税所得割額に応じて8階層に区分されます(保育料料金表)。
  • 時間区分…標準時間利用(1日11時間)と短時間利用(1日8時間)で料金が変わります。
  • きょうだい区分…きょうだいが複数名いらっしゃる場合に料金の軽減があります。

【保育料料金表】

保育料料金表(改訂版)

0〜2歳児クラス(3号認定)の保育料

通常の保育に要する費用に加えて給食費が含まれております。絵本代、制服代、文房具代、光熱水費、延長保育料等の実費負担分は含みませんので、各施設で決定された金額をお支払いください。

3〜5歳児クラス(2号認定)の保育料

「幼児教育・保育料の無償化」により保育料は無料です。給食費及び実費負担分は各施設で決定された金額をお支払いください。

 

保育料の算定について

4月から8月までの保育料は「前年度の市民税所得割額」によって決定し、9月から翌年3月までの保育料は「当年度の市民税所得割額」によって決定します。

※原則として、父母の市民税所得割額を合算し、保育料を決定します。ただし、父母が住民税非課税であり祖父母等の収入で生計が成り立っていると判断される場合は祖父母等を含めた合計額で保育料を決定します。

令和6年度 令和7年度
4月〜8月 9月〜3月 4月〜8月 9月〜3月

令和5年度

市民税所得割額

令和6年度

市民税所得割額

令和7年度

市民税所得割額

保育料の算定に用いる「市民税所得割額」とは…

保育料の算定に用いる市民税所得割額は、調整控除以外の各種税額控除を適用しない金額のことを指します。このため、5〜6月頃に届く住民税決定通知書に記載されている金額と異なることがございますのでご注意ください。

 

保育料免除・減免について

第2子以降保育料無償化

小山市では令和6年4月より第2子保育料無償化事業を実施しております。保護者と同一の世帯に18歳以下のお子さま(※1)が2人以上いる場合、第2子以降のお子さまの保育料を無償化します。

(※1)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を指します。

ただし、次に掲げる1、2に該当する場合は18歳以上のお子さまでも免除の対象児童として数えます。

  • 1.保護者が扶養している大学生等(※2)で22歳になる年度末までの者
  • 2.保護者と同一世帯の障がい者手帳等を持つ20歳になる年度末までの者

(※2)保護者が扶養している大学生等とは、税法上の扶養親族であり4年制大学生、短期大学生、専門学校生等及び小山市が判断した者を指します。

第2子保育料無償化には減免申請が必要になりますので、小山市内の施設をご利用されている方は、施設に申請書を提出してください。

小山市外の施設をご利用されている方は、お手数ですが保育課窓口にご来庁の上、ご提出をお願いいたします。

 

生活保護の受給を受けている世帯または非課税世帯

きょうだいの有無にかかわらず保育料は0円

ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯

市民税所得割額77,101円未満の世帯(第3階層及び第4階層)はきょうだいの有無にかかわらず、保育料は0円

 

 

副食費(おかず代等)について

保育料の無償化にあわせて、3歳児クラスから5歳児クラスのお子さまについては、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代・おやつ代)が、一部の世帯を除いて実費負担となりました。実費負担分は各施設で決定された金額をお支払いください。

免除制度

市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯(ひとり親世帯等にあっては77,101円未満)(2号認定)

きょうだいの有無にかかわらず副食費(おかず代)は0円

市民税所得割額の合計が77,101円未満の世帯(1号認定)

きょうだいの有無にかかわらず副食費(おかず代)は0円

18歳以下のお子さま(※1)から数えて3番目のお子さまである場合(1・2号認定)

副食費(おかず代)は0円

(※1)18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者を指します。

ただし、次に掲げる1、2に該当する場合は18歳以上のお子さまでも免除の対象児童として数えます。

  • 1.保護者が扶養している大学生等(※2)で22歳になる年度末までの者
  • 2.保護者と同一世帯の障がい者手帳等を持つ20歳になる年度末までの者

(※2) 保護者が扶養している大学生等とは、税法上の扶養親族であり4年制大学生、短期大学生、専門学校生等及び小山市が判断した者を指します。

 

 

主食代について

私立保育園・認定こども園在園の場合は、各施設で決定された金額をお支払いください。公立保育所は主食をご持参いただきます。

 

その他の費用について

施設により絵本代、制服代、文房具代、光熱水費、延長保育料等、諸経費がかかります。詳しくは各施設にお問合わせください。

 

保育料・副食費(おかず代等)の納付場所について

施設類型 保育料納付先 副食費納付先
公立保育所 在籍保育所・小山市が指定する納付場所
私立保育園 小山市が指定する納付場所 在籍施設
認定こども園 在籍施設

小山市が指定する納付場所とは、小山市保育課窓口、小山市役所各出張所、足利銀行、足利小山信用金庫、栃木銀行、群馬銀行、中央労働金庫、栃木信用金庫、小山農協、結城信用金庫を指します。

 

保育料や副食費(おかず代等)の口座振替について

小山市にご納付いただく保育料および副食費は保護者の方のご負担等にならないよう、可能な限り口座振替でのお支払いをお願いしております。口座振替が難しい場合は納付書を郵送いたしますので、当月末(末日が土日祝日である場合は翌営業日)までにお支払いください。

【口座振替申込書について】
  • 口座振替申込書は、入所の承諾通知書に同封しております。紛失した等お手元にない場合はお手数ですが保育課窓口にご来庁ください。
  • ゆうちょ銀行での口座振替を希望する場合、送付している口座振替依頼書とは別様式のものになりますので保育課窓口にご来庁ください。
  • 口座振替申込書は口座振替を希望される金融機関の窓口へご提出ください。
  • 口座振替手続きが完了するまでは、保育課から郵送される納付書により小山市が指定する納付場所でお支払いください。
  • 口座振替手続きが完了いたしましたら、別途「口座振替のお知らせ」を郵送いたします。
【口座振替の取扱いについて】
  • 口座振替手続きが完了していても、口座の残高不足等によってお支払いいただけなかった方には納付書を郵送いたします。口座振替の再振替は行いませんので、納付書をもって支払期限内に小山市が指定する納付場所にてお支払いください。
  • 納付書を紛失した等お手元にない場合は保育課窓口にご来庁ください。ご来庁が難しい場合はご自宅へ納付書を郵送いたしますので、保育課までご相談ください。

 

保育料・副食費(おかず代等)の納付に関する注意事項

保育料・副食費を滞納されますと、納付いただいた方との公平性が失われるだけでなく、保育現場にも影響が及びます。公平性の確保と保育の維持・向上を図るため、保育料を滞納されている世帯に対して電話催告、催告書の通知等を行っています。何らかの事情で保育料・副食費を納付いただけない場合は、分割納付や児童手当からの充当等ご相談に応じますので、保育課までご連絡ください。

 

よくあるご質問

Q1.父母の市民税所得割額が確認できない(未申告・税関係書類が未提出など)場合は保育料の算定がされませんか?

保育料の決定を行うために必要な情報を確認できない場合は、最高階層(8階層)の金額で決定いたします。

過年度分の保育料の変更及び支払われた保育料の返金はできませんので、速やかに税額の確定に必要な手続きをお願いいたします。

Q2.市民税未申告または申告書類未提出の場合はどうすればいいですか?

市民税の申告をしていない場合、当年度1月1日時点で住民票のある自治体までお問い合わせの上、申告をお願いいたします。

申告内容が確認できない場合、課税証明書を取得し、保育課までご提出ください。

海外在住等により課税証明書の提出ができない場合、勤務先が発行している給与所得証明書等をご提出ください。

ご提出いただいた課税証明書や給与所得証明書から市民税を算定し、保育料を決定いたします。

Q3.保育料はどのようなときに返金されますか?

修正申告により市民税が変更になる、あるいは市民税が更正された場合、保育課が3月31日までに確認した当年度分に限り遡及適用いたします。

例1)当年度10月時点において、当年度の市民税の申告を行い保育課で確認できた場合

算定対象となる当年度の9月から遡及し再算定を実施します。過徴収分に関しては、返金手続きを行います。

例2)当年度10月時点において、前年度の市民税の申告を行い保育課で確認できた場合

算定対象となる当年度の4~8月分までは遡及し再算定を実施します。

過徴収分に関しては、返金手続きを行います。前年度分の保育料は返金いたしかねますのでご承知おきください。

保育料が増額変更された場合、公立保育所・私立保育園在籍の方は差額分の納付書をご郵送いたします。納付書をもってお支払いください。

認定こども園在籍の方は在籍園にて差額分をお支払いいただきます。

在籍園によって対応が変わりますのでご注意ください。

Q4.保育料は施設ごとに変わりますか?

変わりません。保育料は小山市で算定・決定を行います。保育料以外の費用(施設管理費等)は施設によって異なるため施設にお問合わせ下さい。

Q5.昨年は育児休業を取得していたのに、なぜ保育料が高いのですか?

毎年4月〜8月は前年度の市民税所得割額、9月〜翌年3月は当年度の市民税所得割額に基づき保育料が決定されるため、8月までは一昨年の所得に

応じた保育料となります。

Q6.祖父母等が入園児童と同居している場合の保育料算定の対象者は誰ですか?

父母が市民税課税対象者である場合は、祖父母等は算定対象に含みません。

父母が住民税非課税である場合、祖父母等の収入で生計が成り立っていると判断され、祖父母等が算定対象になります。

※祖父母が別棟に住んでいても、同住所の場合は「同居」扱いになります。

Q7.婚姻関係のないパートナーは保育料の算定対象となりますか?

対象児童を現に監護している、いわゆる児童と一緒に暮らし世話をしている方は算定対象となります。

Q8.住宅ローンを組んだので市民税が変更となりました。保育料も変わりますか。

保育料算定の際は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金控除等の適用はありません。

保育料は控除前の市民税を算定根拠といたしますので、保育料変更はありません。

Q9.両親が離婚しても入園児童と同居している場合や、両親が別居中でも入園児童の親権者である場合の保育料算定は誰が対象になりますか。

父母の市民税所得割額を元に保育料を決定します。また、入園児童が父母以外に養育されている場合は、

実際に児童を監護している、いわゆる児童と一緒に暮らし世話をしている方の市民税所得割額から保育料・副食費免除対象(外)者を決定します。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課 幼保係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9614

ファクス番号:0285-22-9670

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