• 【ID】P-6443
  • 【更新日】2024年4月19日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

預かり保育の無償化

制度の概要

幼稚園の児童や認定こども園教育認定児童で預かり保育を利用する方が、「保育の必要性」を示す施設等利用給付認定(新2号または新3号)を受けることにより、預かり保育利用料が無償化の対象になります。

預かり保育の利用料について

新1号認定・1号認定を受けている方

施設等利用給付認定を受けない方(新1号認定・1号認定)の預かり保育については、小山市内の幼稚園・認定こども園をご利用の場合、小山市預かり保育助成事業の対象となり、1日あたり200円を上限に助成されます。
なお、小山市外の幼稚園・認定こども園をご利用されている場合は、従来の料金でのご利用となります。

新2号認定(新3号)認定を受けている方

幼稚園の児童や認定こども園教育認定児童で預かり保育を利用する方が、※「保育の必要性」を示す施設等利用給付認定(新2号または新3号)を受けることで、預かり保育を利用した際に、1日あたり450円を上限に補助されます。

「保育の必要性」とは

保護者の就労や疾病など様々な理由で家庭において保育ができない状況をいいます。
保育の必要性を示す事由は以下の通りです。

保育を必要とする事由
事由 状況
就労 児童の保護者および同居者が1か月64時間以上就労をし、児童の保育ができない場合(就労形態は問わない)
妊娠・出産 児童の保護者が出産前後のため、児童の保育ができない状態
介護・看護 児童と同居または、長期入院等している親族を保護者が常時介護・看護にあたるため、 児童の保育ができない状態
災害復旧 火災、風水害、地震などにより復旧の間、児童の保育ができない場合
求職活動 児童の保護者が求職活動を行っているため、児童の保育ができない場合(起業準備を含む)
就学 児童の保護者が就学(職業訓練学校を含む)のため、児童の保育ができない場合
虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合
育児休業 もともと「就労」により新2号・新3号認定を受けていた児童が、母親の「妊娠・出産」による認定へ変更の上、認定期間を終えて保護者が育児休暇を取得する場合のみ対象
その他 上記に類する状況として市が認めるもの

新3号は上記の事由に加え、非課税世帯であることが認定要件となります。

施設等利用給付認定・申請・認定変更の受付

申請・認定変更について

1.私学助成幼稚園に在園している方

新1号→新2号(新3号)、新2号(新3号)→新1号へ変更を希望する場合は、幼稚園および保育課にて配布、または保育課ホームページに掲載されている施設等利用給付認定変更届(「保育を必要とする事由を証明する書類を添付)をご提出ください。

2.認定こども園に1号認定で在園している方

新2号(新3号)の追加認定を希望する場合は、認定こども園または保育課にて配布、または保育課ホームページに掲載されている、子育てのための施設等利用給付認定申請書(「保育を必要とする事由」を証明する書類を添付)をご提出ください。

3.認定変更を希望される場合は、希望付きの前月20日(土日祝日の場合は前日)までに、1、2の書類を、幼稚園・認定こども園までご提出ください。

ご提出が遅れた場合は、翌々月からの変更となります。

小山市外の私学助成幼稚園・認定こども園に在園中の方は、小山市保育課に直接ご提出いただく場合がございますので、あらかじめ園にご確認をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課 幼保係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9614

ファクス番号:0285-22-9670

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする