『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「ヘイトスピーチ解消法」という。)』は、令和7年6月3日をもって施行後9年を迎えました。
しかし、いまだに特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動が発生しています。
違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。
ヘイトスピーチとは
特定の国の出身者であることやその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの 一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。
具体的には、
(1)特定の民族や国籍の人々を合理的な理由なく、一律に排除・除外することをあおり立てるもの(「〇〇人は出ていけ」「祖国へ帰れ」など)
(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えようとするもの(「〇〇人は殺せ」「〇〇人を海に投げ込め」など)
(3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すようなないようのもの(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
(内閣府「人権擁護に関する世論調査(平成29年10月)」より)
こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。
一人一人の人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
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