小規模水道とは
小規模水道とは、導管その他の工作物により飲料水を供給する施設であって、次のいずれかに該当するもので、水道法の適用を受けないものをいいます。
・居住者50人以上に供給する施設
・学校に設置する給水施設
・工場、事業所において常時50人以上に給水する施設
・知事が公衆衛生上必要と認めて指定する場所に設置する給水施設
届出・申請の手続きについて
小規模水道を設置・変更しようとする場合
小規模水道の布設もしくは改造工事を行う場合は、その工事に着手する前に市長の確認を受ける必要があります。事前に工事計画についてご相談にうえ、工事着手の30日前までに以下の書類を提出してください。
申請書
【様式第1号】小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書 [WORD形式/14.57KB]
【様式第1号】小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書 [PDF形式/76.71KB]
添付書類
・水道施設の案内図(住宅地図等)
・水源の位置及び周辺の状況を明らかにした図面
・給水区域を明らかにした平面図(配水管の配置状況)
・水道施設の構造を明らかにした平面図及び構造図
・水質検査結果(原水39項目)
小規模水道確認申請に要する書類について [PDF形式/287.87KB]
給水開始前の届出
給水を開始しようとするときは、水質検査(水質基準全項目、残留塩素濃度)及び施設検査を行い、下記様式により届出をしてください。
【様式第2号】小規模水道給水開始届 [WORD形式/13.58KB]
【様式第2号】小規模水道給水開始届 [PDF形式/52.62KB]
管理者の届出
小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため、管理者を置かなければなりません。管理者を設置又は変更された場合は、速やかに届出をしてください。
【様式第4号】管理者届出 [WORD形式/14.49KB]
【様式第4号】管理者届出 [PDF形式/43.23KB]
【記入例】管理者届出 [PDF形式/107.49KB]
施設の休止・廃止
小規模水道の布設者は、施設を休止・廃止する場合は、事前に届出をしてください。
【様式第3号】小規模水道休止(廃止)届 [WORD形式/14.14KB]
【様式第3号】小規模水道休止(廃止)届 [PDF形式/52.08KB]
管理について
小規模水道布設者は、定期的な水質検査、健康診断(検便)、衛生上必要な措置を実施することが義務付けられております。
水質検査(結果は5年間保存)
- 毎日の水質検査(色、濁り、残留塩素濃度)
- 1年に1回以上の水質検査(検査項目及び検査回数は【小規模水道の水質検査について】を参照ください。)
- 臨時の水質検査:水道水質基準に適合しないおそれがある場合は必要な項目を臨時で検査すること。
小規模水道の水質検査について [PDF形式/141.84KB]
健康診断(検便)
水道施設の維持管理に従事している者、水道施設構内に居住している者は、定期及び臨時の健康診断を受けなければならない。
1. 検査項目:赤痢、腸チフス、パラチフス(その他の病原体は必要に応じて検査を実施)
2. 検査頻度:定期の健康診断はおおむね6ヶ月毎
3. 保存期間:1年間
水道法にもとづく健康診断は、栃木県県南健康福祉センターでも実施しております。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
栃木県県南健康福祉センターホームページ
衛生上必要な措置の実施
1. 水源や水道水の汚染防止
2. 給水栓における遊離残留塩素を0.1 mg/L以上保持するよう、塩素消毒を実施しなければならない。