簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、市町村等の水道水のみを水源として、有効容量の合計が10立方メートルを超える水道(受水槽・高架水槽)を使用し、飲用等の水を供給する貯水槽水道です。ただし、次のような施設は該当しません。
・工業用水や消防用水など、飲み水として使用しない場合
・地下水(井戸水)と混合する場合
※地下水(井戸水)を受水槽に溜めて飲み水として使用している場合は、専用水道としての規制を受ける場合があります。
届出・申請の手続きについて
簡易専用水道を設置した場合
【様式第1号】簡易専用水道設置届 [WORD形式/16.78KB]
【様式第1号】簡易専用水道設置届 [PDF形式/84.7KB]
届出内容に変更が生じた場合
設置者の住所、氏名、水道施設の所在地、構造等を変更した場合
【様式第2号】簡易専用水道届出記載事項変更届 [WORD形式/14.93KB]
【様式第2号】簡易専用水道届出記載事項変更届 [PDF形式/49.22KB]
簡易専用水道を廃止する場合
水道施設の撤去、受水槽の縮小等、簡易専用水道に該当しなくなった場合
【様式第3号】簡易専用水道廃止届 [WORD形式/14.89KB]
【様式第3号】簡易専用水道廃止届 [PDF形式/47.14KB]
水質事故の報告
設置者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに報告しなければなりません。
- 水道法施行規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき
- 施設又は供給水の水質に異常が認められたとき
- 水道法施行規則第55条第4号に規定する給水停止及び周知の措置を講じたとき
【様式第4号】簡易専用水道水質事故報告書 [WORD形式/15.04KB]
【様式第4号】簡易専用水道水質事故報告書 [PDF形式/53.11KB]
管理について
簡易専用水道の設置者の方は、以下の事項の管理を行ってください。設置者自らが管理を行わない場合は、管理者を定め、適切な管理を行ってください。
水槽の清掃
年に一回以上の水槽の清掃を行ってください。
水槽の点検
月一回程度の水槽及びその周囲の点検を行ってください。
点検事項
- 周辺は清潔か
- 水槽にヒビ割れはないか
- 汚水などに汚染されていないか
- 水槽内に異物の混入がないか
- マンホールの施錠は完全であるか
- オーバーフロー管、通気管の防虫網は完全であるか
給水栓における水質検査
・給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を毎日確認してください。
・残留塩素は、週に一度測定してください。
・水質に異常がみられた場合は、水質検査を専門機関に依頼し、必要な項目の検査を行ってください。
給水停止、利用者への周知
供給する水が人の健康を害するおそれがあると判明したときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に周知の上、環境課までご連絡ください。
書類の整理
次の書類を整備し、保管管理してください。
- 設備の配置、系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
- 水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類(3年間保存)
- 簡易専用水道の検査結果書(3年間保存)
検査期間による検査
設置者は、年一回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理についての検査を受けなければなりません。
検査内容
- 施設の外観検査:受水槽、高架水槽及びその周辺の状況についての検査
- 水質検査:給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査
- 書類検査:水槽清掃の記録、水槽点検記録、水質検査記録、検査結果書の保存状況、給水設備の図面等の検査