• 【ID】P-9036
  • 【更新日】2025年6月20日
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水道の漏水(水漏れ)について

漏水かな?と思ったら

小山市水道事業では、令和5年4月1日から漏水修繕を小山市管工事業協同組合に委託しています。

漏水かな?と思ったら、小山市管工事業協同組合に直接ご連絡ください。

小山市管工事業協同組合:0285-37-7367(漏水については、24時間365日受け付けています)

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水道管の漏水等チラシ[PDF形式/739.14KB]

水道の使用開始、使用中止、水道料金に関するお問合せは上下水道お客様センターへ

水道の使用開始・中止(開栓・閉栓)、水道料金のお問い合わせは上下水道お客様センター(電話番号:0285-23-0368)にて受け付けています。

上下水道お客様センター営業時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。土日祝祭日及び営業時間外の対応はしておりません。

水道の使用開始・中止の手続きについて

道路地内で漏水しているとき

道路地内で水が吹き出しているときは、水道管からの漏水の可能性がありますので、小山市管工事業協同組合【0285-37-7367(漏水は 24時間365日受付)】までご連絡ください。

宅地内で漏水しているとき

水道メーターよりも家屋側で漏水していることが明らかであれば、お知り合いの小山市指定給水装置工事事業者(小山市の指定を受けた水道工事店)又は、小山市管工事業協同組合(漏水受付電話:0285-37-7367)へ修繕を相談してください。

(注)配水管から分かれた給水装置は、お客様の所有物(財産)となりますので、修理費用については個人負担となります。(賃貸住宅の場合は管理会社へ連絡してください。)

水道メーターよりも道路側で漏水しているときは、小山市水道事業が応急的な修繕を行いますので、小山市管工事業協同組合(0285-37-7367)までご連絡ください。

宅地内における漏水の確認方法について

お客さまのお宅の水道メーターで調べることができます。

蛇口を全部閉め水道を使用していない状態で、水道メーターのパイロット(銀色の八角形の印)が回転していれば、水道メーターから蛇口までのどこかで漏水している疑いがあります。

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水道の使用水量が増えた場合

漏水した箇所を修理した後、修理箇所によっては料金が減額になる場合があります。基本的には地中や壁中の配管での漏水など、漏水が容易に確認できない場合は減額になります。減額の対象期間は、漏水があった使用期間(定期の検針期間)の1期(2ヶ月間)となりますので、早めに修理を依頼してください。

(注)蛇口の閉め忘れや水洗トイレの故障等は減額になりません。

詳しくは 水道の使用水量が増えた場合(漏水減免の手続き)について をご覧ください。

Q&A

漏水は料金にどのくらい影響しますか。

漏水している場所(水道メーターより1次側か2次側か)や水量によって違います。漏水量は、はじめのうちは少なくても放置しておくと多くなり、料金が高額になってしまいます。また、貴重な資源を無駄にすることにもなりますので、気がついたときは、お早めに修繕業者にご連絡ください。

漏水修繕の費用はどのくらいかかりますか。

漏水している場所(水道メーターより1次側か2次側か)や状況によって異なります。あらかじめ小山市指定給水装置工事事業者(小山市の指定を受けた水道工事店)又は、小山市管工事業協同組合(電話:0285-37-7367)に見積をしてもらい(できれば複数事業者)、工事内容・費用の確認をすることをお勧めします。見積も有料になることがありますので、見積をしてもうらう前に工事事業者にご確認ください。

工事費用が高すぎるので工事事業者に指導してもらえますか。

工事の内容や費用については、お客さまと工事事業者との契約になりますので、小山市から工事事業者に代金について指導することはできません。工事後トラブルにならないためにも、工事内容・費用について事前に確認いただくことをお勧めしています。

なぜ小山市の指定を受けた工事事業者でしか工事ができないのですか。

給水装置(蛇口やトイレなどの水道用品)の材料や工事が不適切であると、新たな漏水の原因となったり、水質異常などの問題を引き起こす恐れがあります。このため、小山市では、給水装置工事を適正に行えると認められる工事事業者を指定し、これらの工事事業者で工事を行うようています。

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