専用水道、簡易専用水道、小規模水道の設置者は、水の安全を確保するため、水道法等の各法令に基づき、適切な維持管理が義務づけられております。各水道施設に関する情報については、下記リンク先をご覧ください。
名称 | 定義及び規模 | 根拠法令 |
小山市水道事業が供給する水道水以外の水を使用する自家用の水道で、次のいずれかに該当するもの |
水道法 | |
簡易専用水道 | 上記以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの | 水道法 |
小規模水道 |
・水道法の適用外の住居・工場・事業所で50人以上100人以下に供給する水道施設 |
栃木県小規模水道条例 |
水道水の有機フッ素化合物(PFAS)について
1万種類以上あるとされている有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、その中でも幅広い用途で使用されてきた「PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)」及び「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)」は、健康に影響を与える可能性が高いことから、国は令和2年に水道水の水質管理目標設定項目として「PFOAとPFOSの合計で50ng/L(1リットルあたり50ナノグラム)以下」という「暫定目標値」を定めました。
近年、環境省及び都道府県等が実施した調査において、河川・地下水等の水環境で暫定基準値(50 ng/L)を超過する事例が報告されており、今後の対応の方向性について現在議論が進められております。詳しくは下記URLより環境省ホームページをご覧ください。
専用水道等設置者様へ
日頃より、水道法等の法令に基づく水質検査や健康診断等、適切な維持管理に努めていただいているところですが、水道原水又は給水栓中のPFOS及びPFOAについても可能な限り水質検査を実施し、濃度の把握に努めてくださるようお願いいたします。