専用水道とは
小山市水道事業が供給する水道水以外の水を使用する自家用の水道で、次のいずれかに該当するものをいいます。
1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2. 人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
※ただし、他の水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、次のいずれかに該当する水道施設は除かれます。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下のもの
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの
届出・申請の手続き
専用水道の布設工事(新設・増設・改造)着手前の確認申請
布設工事を行う場合は、その工事が水道法の施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受ける必要があります。
工事計画について事前にご相談のうえ、工事着手の30日前までに以下の書類を提出してください。
申請書
・【様式1号】専用水道確認申請書 [WORD形式/18.72KB]
【様式第1号】専用水道確認申請書 [PDF形式/85.46KB]
・【様式1号の2】専用水道確認申請概要調書 [WORD形式/14.51KB]
【様式第1号の2】専用水道確認申請概要調書 [PDF形式/92.35KB]
添付書類
・水源の水量の概算(揚水試験結果等)
・水道原水の水質試験結果の写し
・水道施設の概要(フローシート等)
・水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
・水道施設の位置を明らかにする図面
・水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
・主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
・導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断図
設置する水中ポンプによっては、栃木県生活環境の保全等に関する条例にもとづく指定揚水施設に該当する場合がございます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
「栃木県生活環境保全等に関する条例(指定揚水施設)について(栃木県ホームページ内)
布設工事を伴わない専用水道の届出
既存の水道施設(小規模水道等)が、給水人口や使用水量等の変化により布設工事を伴わずに専用水道に該当した場合は、以下の届出が必要になります。
届出書
・【様式第4号】専用水道届出書 [WORD形式/13.02KB]
【様式第4号】専用水道届出書 [PDF形式/65.12KB]
・【様式第4号の2】水道施設概要調書 [WORD形式/14.51KB]
【様式第4号の2】水道施設概要調書 [PDF形式/90.05KB]
添付書類
・供給する水の水質試験結果の写し
・水道施設の概要を明らかにする図面等
給水開始前の届出
専用水道として給水を開始しようとするときは、事前に届出が必要です。
届出書
・【様式第5号】専用水道給水開始届出書 [WORD形式/13.22KB]
【様式第5号】専用水道給水開始届出書 [PDF形式/68.1KB]
・【様式第5号の2】専用水道施設工事検査結果書 [WORD形式/13.9KB]
【様式第5号の2】専用水道施設工事検査結果書 [PDF形式/75.12KB]
添付書類
・水質検査結果の写し
・施設検査結果の写し
・施設の系統図
・給水開始した区域を明らかにする地図
専用水道設置者等の変更
専用水道設置者の住所、氏名、水道事業所の所在地を変更した場合は、以下の様式により速やかに届出をしてください。
・【様式第10号】専用水道記載事項変更届出書 [WORD形式/14.81KB]
【様式第10号】専用水道記載事項変更届出書 [PDF形式/63.16KB]
・【記入例】専用水道記載事項変更届出書 [PDF形式/307.15KB]
水道技術管理者の専任
専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置かなければなりません。
水道技術管理者を設置又は変更した場合は、以下の様式により速やかに届出してください。
・【様式第6号】専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書 [WORD形式/14.99KB]
【様式第6号】専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書 [PDF形式/72.89KB]
・【記入例】専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書 [PDF形式/124.14KB]
・水道技術管理者の資格要件 [PDF形式/93.73KB]
専用水道技術業務委託の届出
専用水道設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部について、当該業務を適正かつ確実に実施することができる他の水道事業者に委託することができます。委託する場合は、以下の様式により届出をしてください。
【様式第7号】専用水道技術業務委託届出書 [WORD形式/13.37KB]
【様式第7号】専用水道技術業務委託届出書 [PDF形式/70.63KB]
専用水道の廃止
専用水道施設を廃止した場合は、以下の様式により速やかに届出をしてください。
【様式第11号】専用水道廃止届出書 [WORD形式/12.92KB]
【様式第11号】専用水道廃止届出書 [PDF形式/52.9KB]
管理について
専用水道設置者は、定期的な水質検査及び健康診断、衛生上必要な措置の実施等が義務付けられています。
水質検査(結果は5年間保存)
1. 毎日の水質検査(色、濁り、残留塩素濃度)
2. 毎月の水質検査(検査項目及び検査回数は【専用水道の水質検査について】を参照ください。)
3. 臨時の水質検査:水道水質基準に適合しないおそれがある場合は必要な項目を臨時で検査すること。
専用水道の水質検査について [PDF形式/147.15KB]
健康診断(検便)
水道施設の維持管理に従事している者、水道施設構内に居住している者は、定期及び臨時の健康診断を受けなければならない。
1. 検査項目:赤痢、腸チフス、パラチフス(その他の病原体は必要に応じて検査を実施)
2. 検査頻度:定期の健康診断はおおむね6ヶ月毎
3. 保存期間:1年間
水道法にもとづく健康診断は、栃木県県南健康福祉センターでも実施しています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
栃木県県南健康福祉センターホームページ
衛生上必要な措置の実施
1. 水源や水道水の汚染防止
2. 給水栓における遊離残留塩素を0.1 mg/L以上保持するよう、塩素消毒を実施しなければならない。
給水の緊急停止
水道水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水道水を使用することが危険であることを周知する必要があります。
給水を緊急停止した場合は、以下の様式により速やかに報告してください。
【様式第8号】専用水道給水緊急停止報告書 [WORD形式/13.04KB]
【様式第8号】専用水道給水緊急停止報告書 [PDF形式/60.54KB]