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  • 【更新日】2025年4月1日
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軽自動車・二輪の小型自動車の車検時に納税証明書の提示が不要になりました

軽自動車・二輪の小型自動車の車検時に納税証明書の提示が不要になりました

これまでは軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に、紙の納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から、オンラインで納税情報が確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。(※二輪の小型自動車は令和7年4月から)

軽自動車車検JNKS

対象車両

軽四輪および軽三輪の軽自動車・二輪の小型自動車

注:納税証明書の郵送はありません。

注:納付直後、名義変更後など紙の納税証明書が必要な場合があります。詳細は下記の「納税証明書が必要な場合」をご確認ください。

紙の納税証明書が必要な場合

以下の場合は、システムに情報が反映されるまで一定の日数が必要なため、紙の納税証明書が必要になることがあります。

  1. 軽自動車税を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合 ※1
  2. 口座振替直後から6月6日頃までに車検を予定されている場合 ※2
  3. 中古車の購入など、名義を変更した直後の場合
  4. 住所の転出、転入手続きをした直後の場合
  5. 車検を受ける車両に過去の未納がある場合

※1
納付してすぐに車検を受けたい場合は、市役所および各出張所、コンビニや金融機関の支払窓口で納付後、納付書から切り離した「納税証明書(継続検査用)」を継続検査窓口または車検の依頼先に提示してください。「納税証明書(継続検査用)」が無い納付書で納付の場合は、領収証書をご持参のうえ、市役所納税課または各出張所で納税証明書(継続検査用)を取得してください。

※2
口座振替直後に車検を受けたい場合は、記帳済みの通帳等を市役所および各出張所へご持参ください。

よくあるご質問

Q1 納税証明書が要らなくなったはずなのに、車検の依頼先から納税証明書を見せてほしいと言われました。

A1 本来、提示する必要はないのですが、依頼先からの要望等で提示が必要な場合は、有人の窓口で納付した際に返却された、押印のある納税証明書(継続検査用)を提示するか、市民課もしくは各出張所にて納税証明書を取得してください。

 

Q2 軽自動車税を口座振替(または電子納付)で納付したのですが、毎年届いていたはがきの納税証明書が届きません。

A2 令和5年度から軽自動車検査協会は軽JNKSで納税情報を確認できるようになりましたので、口座振替や電子納付での納付に対して、納税証明書の送付を廃止しました。

 

納税証明書不要

このページの内容に関するお問い合わせ先

納税課 納税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9442

ファクス番号:0285-22-9564

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