• 【ID】P-1252
  • 【更新日】2023年2月1日
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差押について

期間内に収めている方との公平公正を保つため差押を強化しています

皆さんが納めた税金が行政サービスを支えています。収入や財産がありながら、納付しない滞納者に対しての差押を強化しています。

財産の差押件数

財産の差押件数の推移

差押財産 令和元年度(2019)年度 令和2年度(2020)年度 令和3年度(2021)年度
給与 393 198 245
預貯金 239 77 251
生命保険 51 38 25
国・県還付金 158 136 80
その他債権 13 4 7
不動産(自動車含む) 35 32 4
動産(捜索) 10 2 5
合計 899 487 617

※令和3年度(2021)年度の換価配当金額は1億367万円です。

~納税・差押Q&A~

Ⓠ.事前連絡や承諾なしに財産が差押られた。このようなことが許されるのか。

Ⓐ.法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は財産の差押をしなければならないことになっています。なお、差押をする場合は、個人の承諾や事前通知を必要としません。

Ⓠ.分割納付をしているのに差押られた。どうしてか。

Ⓐ.分割納付をしているから差押されないということはありません。財産調査により新たに財産を発見した場合や誓約を履行していない場合は、差押を行います。

Ⓠ.借金やローンの返済があり、生活が苦しく納付できない。それでも差押するのか。

Ⓐ.借金は個人がつくるものです。納税は国民の義務であり、民間債権よりも優先して納付しなければなりません。滞納があり財産があれば、差押を行います。

※財産とは、預貯金、給与、生命保険、(解約返戻金)証券、動産(自動車等)、不動産(土地・家屋)等を総称していいます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

納税課 徴収対策班

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9444

ファクス番号:0285-22-9564

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