質問
- 市税を決められた納期限までに納付しないとどうなりますか?
- 納期限までにどうしても納付が困難な場合、どのように納付すれば良いでしょうか?
- 年度の途中で口座振替の申し込みをした場合や、残高不足で口座振替できなかった場合、納期限を過ぎた分の引き落としはできますか?
- 年度の途中で税額が変更になりました。 この場合変更後の税額で引き落とされますか?
- 口座解約や口座名義人が亡くなったなど、口座が使えなくなりましたが、どのような手続きが必要ですか?
- 現在口座振替を利用していますが、引き落とされる口座を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
- 現在口座振替を利用していますが、現金で直接納付するよう変更するにはどのような手続きが必要ですか?
回答(市税の滞納・納税相談について)
市税を決められた納期限までに納付しないとどうなりますか?
地方税法の定めにより、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとされています。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促にかかる徴収金(税・料)を完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされております。
このため、滞納処分(差し押さえ)を受けることになりますので、早めにご納付ください。
納期限までにどうしても納付が困難な場合、どのように納付すれば良いでしょうか?
納期限までにどうしても納付が困難な場合には、納税課にて納税相談をお受けしておりますので、ご来庁またはご連絡ください。
納税課では、毎週火曜日は、19時まで窓口を延長しております。
また毎月、月末の日曜日に、日曜納税相談窓口を開設しておりますので、ご利用ください。
回答(市税等の口座振替について)
年度の途中で口座振替の申し込みをした場合や、残高不足で口座振替できなかった場合、納期限を過ぎた分の引き落としはできますか?
期限日を過ぎたものについては、さかのぼって引き落とすことはできません。この場合納付書で直接ご納付いただくことになります。
また、残高不足等で納期限日に引き落としができなかった場合、「再振替通知」を一週間後にお送りし、納期月の翌月15日(15日が土曜・日曜・祝祭日の場合はその翌営業日)に再振替をおこないますので、残高等の確認をお願いします。
年度の途中で税額が変更になりました。 この場合変更後の税額で引き落とされますか?
はい、変更後の税額で引き落としになります。
口座解約や口座名義人が亡くなったなど、口座が使えなくなりましたが、どのような手続きが必要ですか?
今後も口座振替をご希望の場合
再度、別の口座でお申し込みください。次の引き落としに間に合わない場合には納付書をお送りしますので、納税課までご連絡ください。
口座振替以外の納付方法をご希望の場合
納税課までご連絡ください。口座振替の取扱を停止し、納期が到来していない分がある場合には、納付書をお送りします。
現在口座振替を利用していますが、引き落とされる口座を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
新しい口座で再度お申し込みいただく必要があります。なお、手続きが完了するまでの期間、変更前の口座から引き落としとなる場合がありますのでご注意ください。
現在口座振替を利用していますが、現金で直接納付するよう変更するにはどのような手続きが必要ですか?
引き落としの口座のある金融機関か、市役所納税課及び各出張所の窓口に、口座振替解約書を提出してください。年度途中の場合には、残りの期別の現金用納付書をお送りいたします。