質問
- 納付書を紛失しました。どうしたらよいですか?
- 期限切れの納付書は使用できますか?
- 領収書は再発行できますか?
- 1期を納付する際、誤って2期の納付書を使用してしまいました。
- 市税を決められた納期限までに納付しないとどうなりますか?
- 住宅ローンや借金があって払えません。
- 納期限までにどうしても納付が困難な場合、どのように納付すれば良いでしょうか?
- 納付したのに督促状が届きました。
- 市税・保険料の口座振替日はいつですか?
- 年度の途中で口座振替の申し込みをした場合や、残高不足で口座振替できなかった場合、納期限を過ぎた分の引き落としはできますか?
- 預金金額が充分にありましたが、再振替通知が届きました。
- 年度の途中で税額が変更になりました。 この場合変更後の税額で引き落とされますか?
- 口座解約や口座名義人が亡くなったなど、口座が使えなくなりましたが、どのような手続きが必要ですか?
- 現在口座振替を利用していますが、引き落とされる口座を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
- 現在口座振替を利用していますが、現金で直接納付するよう変更するにはどのような手続きが必要ですか?
回答(市税の納付について)
納付書を紛失しました。どうしたらよいですか?
納税課で再発行しますので、お問い合わせください。
期限切れの納付書は使用できますか?
市役所・各出張所、金融機関の窓口(足利銀行・栃木銀行・小山農協・足利小山信用金庫・栃木信用金庫・結城信用金庫・中央労働金庫)で、現金で納付することが可能です。コンビニエンスストア及びクレジットカード、ペイジー、eL-マークを利用した納付は、期限が過ぎた納付書ではご利用いただけません。また納期限が過ぎた場合は、延滞金が加算される場合があります。
(特別徴収と法人市民税は取扱いが異なります。)
領収書は再発行できますか?
領収書の再発行はできません。
1期を納付する際、誤って2期の納付書を使用してしまいました。
誤った期の納付書を使用して納付した場合、本来納付すべき期に振り替えることはできません。すでに納付いただいた2期分については、そのまま2期分の納付済額としての取扱いとなります。改めて1期の納付書を使用し、ご納付ください。期別の納付書を使用する際は、納期限を確認の上、ご納付をお願いいたします。
回答(市税の滞納・納税相談について)
市税額決められた納期限までに納付しないとどうなりますか?
地方税法の定めにより、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとされています。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促にかかる徴収金(税・料)を完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされております。
このため、滞納処分(差し押さえ)を受けることになりますので、早めにご納付ください。
住宅ローンや借金があって払えません。
個人的な借り入れがあることは、納税できない理由にはなりません。税負担の公平性から財産調査の上、差し押さえとなります。
納期限までにどうしても納付が困難な場合、どのように納付すれば良いでしょうか?
納期限までにどうしても納付が困難な場合には、納税課にて納税相談をお受けしておりますので、ご来庁またはご連絡ください。
納付したのに督促状が届きました。
納付状況を確認いたしますので、納税課までお問い合わせください。なお、納期限後に納付された場合、行き違いで届くことがありますので、領収書等を確認してください。
回答(市税等の口座振替について)
市税・保険料の口座振替日はいつですか?
各納期限の日に振り替えます。全期払いの場合は、第1期の納期限の日に振り替えます。納期限は市税等の納期一覧をご確認ください。なお、随時課税分は口座振替できません。
年度の途中で口座振替の申し込みをした場合や、残高不足で口座振替できなかった場合、納期限を過ぎた分の引き落としはできますか?
期限日を過ぎたものについては、さかのぼって引き落とすことはできません。この場合納付書で直接ご納付いただくことになります。
また、残高不足で納期限日に引き落としができなかった場合、「再振替通知」を一週間後にお送りし、納期月の翌月15日(15日が土曜・日曜・祝祭日の場合はその翌営業日)に再振替をおこないますので、残高等の確認をお願いします。
預金金額が充分にありましたが、再振替通知が届きました。
振替日の当日に入金した場合、引き落としに間に合わないことがあります。振替日の前日までにご入金をお願いいたします。
また、前日までに充分に預金金額があったにも関わらず、各市税・保険料の1期が再振替になった場合は、納付方法(全期・各期)をご確認ください。全期払いで残高不足になった場合 、全期ではなく1期分が再振替となります。
年度の途中で税額が変更になりました。 この場合変更後の税額で引き落とされますか?
はい、変更後の税額で引き落としになります。
ただし、再振替については、当初の振替日時点(5月15日再振替の場合4月末日)での金額で引き落としとなります。
口座解約や口座名義人が亡くなったなど、口座が使えなくなりましたが、どのような手続きが必要ですか?
今後も口座振替をご希望の場合
再度、別の口座でお申し込みください。次の引き落としに間に合わない場合には納付書をお送りしますので、納税課までご連絡ください。
口座振替以外の納付方法をご希望の場合
納税課までご連絡ください。口座振替の取扱を停止し、納期が到来していない分がある場合には、納付書をお送りします。
現在口座振替を利用していますが、引き落とされる口座を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
新しい口座で再度お申し込みいただく必要があります。なお、手続きが完了するまでの期間、変更前の口座から引き落としとなる場合がありますのでご注意ください。
現在口座振替を利用していますが、現金で直接納付するよう変更するにはどのような手続きが必要ですか?
引き落としの口座のある金融機関か、市役所納税課及び各出張所の窓口に、口座振替解約書を提出してください。年度途中の場合には、残りの期別の現金用納付書をお送りいたします。