市税・町税等の滞納により差し押さえた不動産を小山市・結城市・下野市・野木町・壬生町の5市町が合同で公売します。
令和5年11月7日(火曜日) 午後1時20分 入札開始
(午後0時50分 受付開始、午後1時00分 入札説明開始)
※新型コロナウィルス等の感染防止対策について(参加者のみなさまへのお願い)
新型コロナウィルスをはじめとする感染症の予防および拡散防止のため、公売会当日の体調をご確認の上、お越しいただきますようお願いいたします。
発熱・咳等の症状がみられる場合、代理人を立てる(委任状が必要)等の対策を検討していただきますよう、お願いします。
また、うがいや手洗い、マスク着用等の感染予防に努めていただきますよう、あわせてお願いします。
参加中に体調の変化を感じられた場合は、早めにお申し出ください。
なお、当日の参加人数により、入室を1名に制限させて頂く場合があります。
また、職員の指示に従っていただけない場合、やむを得ず退出していただく場合がありますが、ご了承ください。
ご理解ご協力のほど、なにとぞよろしくお願いします。
公売会場
小山市役所 2階 大会議室2 (栃木県小山市中央町1丁目1番1号)
公売方法
期日入札(一般の方も入札に参加できます)
公売財産
売却区分番号 公告番号 |
見積価額 公売保証金 |
財産種別 | 財産所在地 | 買受適格証明書 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山5-1 公告第68号 |
6,880,000円 | 土地 | 小山市大字横倉441番 | 要 | |||||
690,000円 |
- 上記は概略ですので、公売物件の詳細は、「詳細」からダウンロードしてご確認ください
- 財産種別、財産所在地は登記簿上による表示で、現況と異なる場合があります
- 予告無く中止となる場合があります
不動産公売に参加される方へ
不動産公売の詳細は、小山市納税課、結城市収納課、下野市税務課、野木町税務課、壬生町税務課の各窓口にて配布の「不動産の公売広報」または下記からダウンロードしてご確認ください。
不動産の公売広報
- 表紙・不動産公売の流れ・入札書記載例・委任状 [PDF形式/697.24KB]
- 入札代表者の届出書(共同入札用) [PDF形式/360.81KB]
- 【個人用】暴力団員等に該当しないことの陳述書 [PDF形式/314.44KB]
- 【法人用】暴力団員等に該当しないことの陳述書 [PDF形式/310.83KB]
- 【法人用】入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項 [PDF形式/203.85KB]
- 【個人用・法人用】自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項 [PDF形式/209.26KB]
- 【法人用】自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項 [PDF形式/206.15KB]
- 会場案内図 [PDF形式/77.25KB]
不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設
令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申込をさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。
暴力団員等
暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者」を指します。
自己の計算において買受申込をさせようとする者
自己の計算において買受申込をさせようとする者とは、「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者」等のことを指します。
陳述書等の提出について
次の期日までに市が提出を確認できない場合、入札への参加ができなくなる可能性があります。
期日入札による公売の場合
入札会場に来所した際、受付へ提出してください。
暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託について
入札終了後、次に該当した者は、陳述書等に基づき、暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。調査の結果、暴力団員等に該当した場合、決定の取り消しを行います。
なお売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限は変更されることがあります。
- 公売不動産の最高価申込者
- 公売不動産の次順位買受申込者
- 自己の計算において、上記1または2に当該公売不動産の入札等をさせた者がいる場合は、当該不動産の入札等をさせた者
- 上記1から3までの者が法人である場合は、その役員
指定許認可等を受けている事業者の方へ
次の指定許認可等を受けている事業者は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書面の写しを併せて提出してください。この提出により、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査において、対象除外となります。
宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者)
債権回収管理業(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者)
物件に関するお問い合わせ先
小山市役所納税課
電話番号0285-22-9444
小山市中央町1-1-1