• 【ID】P-1228
  • 【更新日】2022年12月28日
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市税等に係る延滞金の割合

延滞金の割合は現在、地方税法の特例で毎年見直しが行われています。
現在では以下の通りとなっています。

延滞金割合の推移

延滞金割合の推移

期間 納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
納期限の翌日から1か月を
経過する日後の期間
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 2.4% 8.7%

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金割合

  割合
納期限から1か月を経過する日まで 商業手形の基準割引率+4%
納期限から1か月を経過する日後 14.6%
【法人市民税】
延長された確定申告書の提出期限まで
商業手形の基準割引率+4%

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金割合

  割合
納期限から1か月を経過する日まで 特例基準割合(※1)+1%
納期限から1か月を経過する日後 特例基準割合(※1)+7.3%
【法人市民税】
延長された確定申告書の提出期限まで
特例基準割合(※1)

(※1)特例基準割合…国内銀行の短期貸出約定平均金利のこの年の前々年10月から前年9月までの平均として財務大臣が告示した割合に1%を加算した割合

令和3年1月1日以降の延滞金割合

  割合
納期限から1か月を経過する日まで 延滞金特例基準割合(※2)+1%
納期限から1か月を経過する日後 延滞金特例基準割合(※2)+7.3%
【法人市民税】
延長された確定申告書の提出期限まで
平均貸付割合(※3)+0.5%

(※2)延滞金特例基準割合…平均貸付割合(※3)に年1%の割合を加算した割合

(※3)平均貸付割合…前々年の9月から前年8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合

延滞金計算の注意点

  1. 滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
  2. 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
  4. 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

納税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9442

ファクス番号:0285-22-9564

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