お答えします
地方税法の定めにより、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとされています。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促にかかる徴収金(税・料)を完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされております。
このため、滞納処分(差し押さえ)を受けることになるますので、早めにご納付ください。
地方税法の定めにより、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとされています。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促にかかる徴収金(税・料)を完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされております。
このため、滞納処分(差し押さえ)を受けることになるますので、早めにご納付ください。
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