• 【ID】P-1307
  • 【更新日】2023年5月24日
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市税を決められた納期限までに納付しないとどうなりますか?

お答えします

地方税法の定めにより、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとされています。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促にかかる徴収金(税・料)を完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされております。

このため、滞納処分(差し押さえ)を受けることになるますので、早めにご納付ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

納税課 徴収対策班

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9444

ファクス番号:0285-22-9564

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