住居表示地区の住所設定について
住居表示地区内に住宅・事業所などを新改築する場合は、
市役所で新たに建物の住居番号(住所のことです。) を設定しますので、
ある程度建物ができましたら、「住居表示に係る建物新築届」を市民課にご提出ください。
申請書
受付窓口
受付窓口 | 住居表示区域 | |||
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市民課 庶務係 |
若木町 1から3丁目 |
|||
市民課 庶務係 |
暁 1から3丁目 |
市民課(本庁舎一階)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
届けをした日に「住居番号付番通知書」と「町名表示板・住居番号表示板」を交付いたします。作成に時間がかかるため、お時間に余裕をもってお越しください。
ただし、現地調査を要する場合もありますのでご了承ください。
届出に必要なもの
- 住居表示に係る建物新築届
- 建築確認済証の写し
- 建物の配置図の写し
- 公図の写し(拡大縮小印刷していないもの・原則500分の1)
住居表示の付番例
これまでの住所は、地番(土地の番号)を使っているため、飛び地番や分合筆で枝番号や欠番号 などがあり分かりにくく、いろいろな支障が生じています。
このため、住居表示実施区域では、町界・町名をわかりやすくして街区と住居に順序良く右廻りに番号を付けています。
住居表示前
小山市大字○○1000番地5
住居表示後
小山市○○町1丁目5番10号
ご注意
同一の街区番号内に建物が複数建っている場合、住居番号が重複する場合もあります。