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住居表示地区の住所設定について

印刷用ページを表示する更新日:2021年12月3日更新 <外部リンク>

住居表示地区内に住宅・事業所などを新改築する場合は、
市役所で新たに建物の住居番号(住所のことです。) を設定しますので、
ある程度建物ができましたら、「住居表示に係る建物新築届」を市民課にご提出ください。

申請書

住居表示に係る建物新築届書 [PDFファイル/26KB]

受付窓口

住居表示区域
受付窓口 住居表示区域

市民課 庶務係
電話:22-9402

若木町 1から3丁目
花垣町 1から2丁目
本郷町 1から3丁目
城山町 1から3丁目
中央町 1から3丁目
宮本町 1から3丁目
八幡町 1から2丁目
天神町 1から2丁目
駅東通り1から2丁目
(駅東通り3丁目は住居表示地区ではありません。)
駅南町 1から6丁目
城東 1から7丁目
三峯 1から2丁目
神山 1から2丁目
神鳥谷 1から6丁目
粟宮 1から2丁目
中久喜 1から5丁目
扶桑 1から3丁目

 

市民課 庶務係
電話:22-9402
※平成23年5月2日より間々田出張所から市民課にて受付になりました。

暁 1から3丁目
乙女 1から3丁目
東間々田 1から3丁目

市民課(本庁舎一階)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
届けをした日に「住居番号付番通知書」と「町名表示板・住居番号表示板」を交付いたします。作成に時間がかかるため、お時間に余裕をもってお越しください。
ただし、現地調査を要する場合もありますのでご了承ください。

届出に必要なもの

  1. 住居表示に係る建物新築届
  2. 建築確認済証の写し
  3. 建物の配置図の写し
  4. 公図の写し(拡大縮小印刷していないもの・原則500分の1)

住居表示の付番例

これまでの住所は、地番(土地の番号)を使っているため、飛び地番や分合筆で枝番号や欠番号 などがあり分かりにくく、いろいろな支障が生じています。
このため、住居表示実施区域では、町界・町名をわかりやすくして街区と住居に順序良く右廻りに番号を付けています。

住居表示例

住居表示前

小山市大字○○1000番地5

住居表示後

小山市○○町1丁目5番10号

ご注意

同一の街区番号内に建物が複数建っている場合、住居番号が重複する場合もあります。

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