• 【ID】P-1227
  • 【更新日】2022年12月19日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

令和5年1月から軽自動車の車検時に納税証明書の提示が不要になります

令和5年1月から軽自動車の車検時に納税証明書の提示が不要になります

これまでは軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に、紙の納税証明書が必要でしたが、令和5年1月から、オンラインで納税情報が確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

軽自動車車検JNKS

対象車両

軽四輪および軽三輪の軽自動車

注:車検の対象となる二輪車は今後も納税証明書が必要です。詳細は下記の「納税証明書が必要な場合」をご確認ください。

紙の納税証明書が必要な場合

以下の場合は、システムに情報が反映されるまで一定の日数が必要なため、紙の納税証明書が必要になることがあります。

  1. 軽自動車税を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合 ※1
  2. 中古車の購入など、名義を変更した直後の場合
  3. 住所の転出、転入手続きをした直後の場合
  4. 車検を受ける車両に過去の未納がある場合
  5. 車検が必要な二輪車 ※2

※1
納付してすぐに車検を受けたい場合は、市役所および出張所、コンビニや金融機関等の窓口(以下、「有人の窓口」という)で納付後、納付書から切り離した「納税証明書(継続検査用)」を継続検査窓口または車検の依頼先に提示してください。「納税証明書(継続検査用)」が無い納付書で納付の場合は、領収証書をご持参のうえ、市役所納税課または出張所で納税証明書(継続検査用)を取得してください。

※2
車検が必要な二輪車には、納期限までに口座振替や電子納付 ※3 で納付された場合、後日、納税証明書(継続検査用)を郵送いたします。なお、納付方法によって、納付情報が登録されるまでに相応の日数が必要です。

※3
MPN(マルチペイメント)、クレジットカード、スマホ決済等

よくあるご質問

Q1 納税証明書が要らなくなったはずなのに、車検の依頼先から納税証明書を見せてほしいと言われました。

A1 本来、提示する必要はないのですが、依頼先からの要望等で提示が必要な場合は、有人の窓口で納付した際に返却された、押印のある納税証明書(継続検査用)を提示するか、市民課もしくは各出張所にて納税証明書を取得してください。

 

Q2 令和5年度の軽自動車税を口座振替(または電子納付)で納付したのですが、毎年届いていた はがきの納税証明書がとどきません。

A2 令和5年度から軽自動車検査協会は軽JNKSで納税情報を確認できるようになりましたので、口座振替や電子納付での納付に対して、納税証明書の送付を廃止しました。ただし、二輪車は軽JNKSの対象外のため、車検が必要な二輪車に限り、はがきの納税証明書を後日郵送いたします。

 

納税証明書不要

このページの内容に関するお問い合わせ先

納税課 納税管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9442

ファクス番号:0285-22-9564

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする