移住支援金の申請に当たっては要件を満たすかどうか、転入前に必ず相談をお願いします。
予算に限りがありますので、年度内に申請が受け付けられない場合がございます。事前相談でのご確認、早めのご申請をお願いします。
移住支援金について
東京圏(条件不利地域を除く)から小山市へ転入し下記の制度対象求人に就職をされた方に対して一定の要件のもと単身の場合60万円、世帯の場合100万円の補助金を支給しています。
また、ともに転入をしてきた18歳未満(※)の同一世帯員1人につき100万円の加算となります。子の加算は胎児であっても適用される可能性があります。事前にご相談をお願いします。
※18歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日を迎えるまでの間にいる方も100万円の加算対象です。
対象者について
以下の1.移住元条件および2.移住後の仕事条件の両方を満たす方が対象となります。
1.移住元条件
以下の条件すべてを満たす方
1.東京23区の在住者または東京圏(条件不利地域除く)に在住し東京23区に通勤していた方
以下のa、bの両方に該当する必要があります。
- 小山市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 小山市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
なお、以下の点に注意してください。
- 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
- 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下記参照)以外の地域のことをいいます。
- 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
2.平成31年4月23日以降に小山市に移住した方(申請後5年以上継続して小山市に居住する意思があること)
2.移住後の仕事条件
以下のいずれかの条件を満たす方
- 栃木県の「企業情報掲載サイト」掲載の制度対象求人に新規就業した方
- 栃木県の地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規雇用された方
- 自己の意思で移住し、移住元と同じ業務をテレワークで行う方
※1および3、4は申請日から遡って3か月以上その条件を満たしている必要があります
※4については、勤務日数の8割以上テレワークを行っていることや通勤手当として定期券相当の交通費を支給されていないことなどが必要です。相談時に状況を聞き、本要件に該当しているかどうか判断いたします。
※詳細はこちらもご確認ください。栃木県移住支援金のページ
補助額について
- 単身での移住の場合 60万円
- 世帯での移住の場合 100万円+子1人につき100万円(本人および子が令和5年4月1日以降に転入された場合)
-
ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31(2019)年4月23日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
申請について
小山市へ移住し3か月以上が経過をした段階で、以下の書類をそろえ田園環境都市推進課移住定住推進係(本庁6階)までご提出ください。
また、転入前に田園環境都市推進課(0285-22-9376)まで本制度の利用に関して必ずご相談ください。
こちらをクリックして、相談受付フォームに必要事項を入力してください。
上の相談受付フォームの入力ができない場合、下記問い合わせフォームからご連絡いただければメールアドレスをお伝えしますので、そちらに相談受付票をお送りください。
なお、申請までに相談受付票記載の内容が変更になる場合には、変更になる前にご相談いただきますようお願いいたします。
申請書類
1.移住支援金申請書兼請求書(別記様式第1号)
2.誓約書(別記様式第2号)
3.申請者の本人確認書類の写し
4.小山市の住民票(世帯全員)
5.世帯全員の移住元の住民票の除票(世帯100万円で申請する場合)
6.移住前の住所の履歴が確認できる書類(戸籍の附票または住民票の除票)
7.移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類(移住元要件が23区通勤者の場合)
例:任意様式の会社からの就業証明書、開業届出済証明書等
8.雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(移住元で被雇用者であった場合)
9.就業証明書(別記様式第3号)(就業者もしくは専門人材の場合)
10.就業証明書(別記様式第4号)(テレワークの場合)
11.起業支援金の交付決定通知書の写し(起業者の場合)
12.申請書類チェックリスト
※8及び10の書類は移住元の就業先にて取得および記入。
※9の書類は移住後の就業事業所が記入。
※10の書類作成者は、本支援金の申請者が前述のテレワーカーの要件を満たしていることをご確認の上、証明書を発行してください。
申請期限について
対象要件を満たしたうえで、以下のどちらかの期限に達するまでに申請をしてください
- 小山市への転入日から起算して3か月以上1年以内
- 地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた日から1年以内
※なお令和6年度の申請は令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで受付します。
また、予算に限りがありますので、年度内に申請が受け付けられない場合がございます。事前相談でのご確認、早めのご申請をお願いします。
移住支援金交付までの流れ(例)
(内閣官房・内閣府 総合サイトより)
支援金交付に関する要綱について
移住支援金は交付要綱に基づき交付されますので申請される方はご確認ください。
参考外部サイト
栃木県移住支援事業サイト
- 移住者向け 栃木県移住支援事業
- 求人掲載企業向け 栃木県マッチング支援事業
起業支援事業
東京圏とは
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域をいいます。
条件不利地域とは
「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
一都三県の条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村