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  • 【更新日】2023年4月1日
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【移住支援金】東京圏から移住すると支援金が支給される場合があります。

移住支援金について

東京圏条件不利地域を除く)から小山市へ転入し下記の制度対象求人に就職をされた方に対して一定の要件のもと単身の場合60万円、世帯の場合100万円の補助金を支給しています。

また、ともに転入をしてきた18歳未満の同一世帯員1人につき30万円の加算となります。

令和5年4月1日以降に転入された方

「申請年度の4月1日において18歳未満の子」1人あたりの加算額が30万円から100万円になりました。

対象者について

以下の1.移住元条件および2.移住後の仕事条件の両方を満たす方が対象となります。

1.移住元条件

以下の条件すべてを満たす方

1.東京23区の在住者または東京圏条件不利地域除く)に在住し東京23区に通勤していた方

移住直前の10年間のうち通算して5年以上「東京23区に在住」または「東京圏内に在住し、東京23区に通勤」をしていた方。

  • 両方合わせて通算5年以上でも可能
  • 雇用されていた方の通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

※ただし、直近1年以上は東京23区内に在住または東京圏に在住し東京23区へ通勤していることが必要。

2.平成31年4月23日以降に小山市に移住した方(申請後5年以上継続して小山市に居住する意思があること)

2.移住後の仕事条件

以下のいずれかの条件を満たす方

  1. 栃木県の「企業情報掲載サイト」掲載の制度対象求人に新規就業した方
  2. 栃木県の地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方
  3. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規雇用された方
  4. 自己の意思で移住し、移住元と同じ業務をテレワークで行う方

※1および3、4は申請日から遡って3か月以上その条件を満たしている必要があります

制度対象求人の条件について

補助額について

  • 単身での移住の場合 60万円
  • 世帯での移住の場合 100万円+子1人につき30万円(令和5年3月31日以前に転入された場合)
  • 世帯での移住の場合 100万円+子1人につき100万円(本人および子が令和5年4月1日以降に転入された場合)

申請について

小山市へ移住し3か月以上が経過をした段階で、以下の書類をそろえ田園環境都市推進課移住定住推進係(本庁6階)までご提出ください。

また、転入前に田園環境都市推進課(0285-22-9376)まで本制度の利用に関して必ずご相談ください。

申請に必要な様式はご相談時にお渡しいたします。

メール等でご相談いただく際には、相談受付票をご一緒にお送りください。

申請書類

1.移住支援金申請書兼請求書(別記様式第1号)

2.誓約書(別記様式第2号)

3.申請者の本人確認書類の写し

4.小山市の住民票(世帯全員)

5.世帯全員の移住元の住民票の除票(世帯100万円で申請する場合)

6.移住前の住所の履歴が確認できる書類(戸籍の附票または住民票の除票)

6.移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類(移住元要件が23区通勤者の場合)
例:任意様式の会社からの就業証明書、開業届出済証明書等

7.雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(移住元で被雇用者であった場合)

8.就業証明書(別記様式第3号)(就業者もしくは専門人材の場合)

9.就業証明書(別記様式第4号)(テレワークの場合)

10.起業支援金の交付決定通知書の写し(起業者の場合)

11.申請書類チェックリスト

※7及び9の書類は移住元の就業先にて取得および記入。

※8の書類は移住後の就業事業所が記入。

申請期限について

対象要件を満たしたうえで、以下のどちらかの期限に達するまでに申請をしてください

  1. 小山市への転入日から起算して3か月以上1年以内
  2. 地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた日から1年以内

※なお令和5年度の申請締め切りは令和6年1月末を予定しております。

また、予算に限りがありますので、年度内に申請が受け付けられない場合がございますので、事前相談でのご確認、早めのご申請をお願いします。

移住支援金交付までの流れ(例)

移住支援金交付までの流れ(例)

(内閣官房・内閣府 総合サイトより)

支援金交付に関する要綱について

移住支援金は交付要綱に基づき交付されますので申請される方はご確認ください。

参考外部サイト

栃木県移住支援事業サイト

起業支援事業

東京圏とは

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域をいいます。

条件不利地域とは

「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

一都三県の条件不利地域の市町村
  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

このページの内容に関するお問い合わせ先

田園環境都市推進課 移住定住推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9376

ファクス番号:0285-22-9546

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