転入のお手続きに関する大切なお知らせ(令和7年4月現在)
現在、転入手続き窓口が大変混雑しており、場合によっては当日中にお手続きができない場合もあります。
(待ち時間に2時間以上かかる場合もあります。)
お時間に余裕をもってお越しいただき、受付は午後4時までにお願いいたします。
ご理解ご協力をお願いいたします。
住所が変わったときや世帯の状況が変わったときは手続きが必要です
転入、転出、転居など住所が変わったときや、世帯に変更があったときは、
市民課(市役所1階)・出張所(11ヶ所)に14日以内に届け出てください。
※正当な理由なく手続きが遅れた場合、過料を科される場合がありますのでご注意ください。
市民課ではスマート窓口システムを導入しています。
転入、転出、転居の手続きが事前入力できますのでご利用ください。
市民課(市役所1階)と小山東出張所の2か所でのみ対応しています。
なお、市民課及び城南出張所では、休日窓口を開設しています。
(※休日窓口ではお取扱できない手続きがあります。詳しくは休日窓口ではお取扱できない手続きをご覧下さい。)
窓口で来られた方の本人確認書類を提示していただくことになります。本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類をご持参ください
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・在留カード・市民証・健康保険証・保険証、年金手帳、学生証など
※顔写真なしの身分証の場合は2点確認をさせていただきます。あらかじめご了承ください。
手続きの種類と持ち物などのご案内
原因 | 期間 | 本人確認書類以外に持参していただくもの | 届出人 | ||
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小山市に越してきたとき (転入届) |
住所を移した日から 14日以内 |
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本人・世帯主、代理人※ | ||
※「海外からの転入」手続きについて |
日本国籍をお持ちの方で海外から帰国(入国)され、日本国内に住所(住民登録)が無い状態になっている方は、帰国(入国)をした日から14日以内に、帰国後に住所を置く市区町村に転入届をする必要があります。 手続きについて
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市外に引っ越すとき (転出届) |
引越しをする前日までに(住所を移す予定日の30日前から手続きOK) |
〒323-8686 |
本人・世帯主、代理人※ | ||
市内で住所が変わったとき (転居届) |
住所を移した日から 14日以内 |
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本人・世帯主、代理人※ | ||
世帯に変更があったとき (世帯変更届) |
変更があった日から 14日以内 |
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本人・世帯主、代理人※ |
※代理人による届出の場合は、委任状、代理人の本人確認書類をお持ちください。
- 委任状 [PDF形式/590.49KB]
- 委任状(記入例) [PDF形式/622.05KB]
(委任状はご本人様がすべて記入してください。)
- 海外に1年以上行くときは転出届をしてください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出先に郵便で、事前に転出届出をされていれば、転出証明書をご持参いただかなくても、カードをお持ちいただければ転入届出ができます。(転入届の特例)
- すでに小山市に住民登録されている世帯に転入・転居の届出をされる方は、異動先の世帯主の同意書が必要となります。
- 同意書 [PDF形式/61.66KB]
- 区画整理中の地番に新たに転入・転居の届出をされる方は、転入・転居の手続きの際に底地証明書をご持参ください。(アパート、マンションを除く)
- 外国人の住民の方がご家族で同じ世帯に登録する場合は、夫婦関係や親子関係の確認のため、婚姻証明書や出生証明書等が必要となります。原本と日本語訳を併せてお持ち下さい。詳しくは、市民課までお問い合わせください。