• 【ID】P-823
  • 【更新日】2025年2月18日
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固定資産税 納税管理人について

固定資産税の納税義務者に代わって、納税に関する一切の事項を処理してもらうための納税管理人を定めることができます。
(例:納税義務者が国外転出や単身赴任等により市内に不在の場合や、病気や高齢等の事情により親族が本人に変わって通知書の管理をする場合等)

納税管理人を定める場合は、固定資産税納税管理人申告書を小山市資産税課へご提出ください。
また、一度定めた納税管理人を取消す場合には、固定資産税納税管理人取消申告書を小山市資産税課へご提出ください。

注意事項

  1. 納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する書類はすべて納税管理人に送付されることになります。
  2. 納税管理人の設定によって所有権や納税義務は異動しません。滞納処分がなされる場合は納税義務者本人に対して行われます。

申告書のダウンロード

申告書は固定資産税 納税管理人申告書からダウンロードすることが出来ます。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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