固定資産税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めることができます。
(例:納税義務者が単身赴任等で市外に転出した際、納税通知書等を市内に住む家族宛に送付したい場合等)
納税管理人を定める場合は、固定資産税納税管理人申告書を小山市役所資産税課まで提出していただくようお願いいたします。
注意事項
- 納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する書類はすべて納税管理人に送付されることになります。
- 納税管理人の設定により所有権や納税義務が異動されるものでなく、滞納処分がなされる場合は納税義務者本人に対して行われます。
申告書のダウンロード
申告書は固定資産税 納税管理人申告書からダウンロードすることが出来ます。