• 【ID】P-3515
  • 【更新日】2017年10月17日
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マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入・転出

「転入届の特例」とは、市外に住所変更する際、転出証明書の交付を受けることなく転入・転出ができる制度です。
有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方は、「転入届の特例」が適用されます(海外転出を除く)。この場合、郵送等で転出届出をした後、転入先の市区町村の窓口に1回行くことで手続きが完了します。

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転出届

通常の転出届と同じく、窓口もしくは郵送による届出をしてください。郵送にて転出届出をする際には、転入手続きされる前に手続きをお願いします。
届出後、転出証明書は発行されませんので、転入先へはマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを必ずお持ちいただき手続きしてください。

届出期間

引越しされる14日前から、新住所地に住み始めた日より14日以内
この期間を経過すると転出証明書の発行が必要となります。

届出ができる人

本人(法定代理人・成年後見人)または同時に転出する世帯員

必要なもの

届出に来る人の本人確認書類・認印

注意事項

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを持っていても以下のような場合は特例の対象となりません。

  1. 転入先にマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを持っていけないとき
  2. 転出日から14日以上経過して転出の届出をしたとき
  3. 廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、カードが利用できないとき

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを利用した転入届

マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力します。
※転出元でマイナンバーカード・住基カードを利用した転出届が受理されていないと手続きできません。

届出ができる人

本人または小山市の同一世帯員

必要なもの

転入する人のマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード・届出に来る人の本人確認書類・認印

届出期間

引越しした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内
この期間を過ぎると特例を受けられないため、転出地で転出証明書の発行が必要となります。

継続利用について

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを転入先で引き続き利用する場合は継続処理が必要です。

以下の要件に該当する場合、継続手続きができませんのでご注意ください。

  1. 転出届の時点でマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードが有効でないとき
  2. 転出届出日が転出した日から14日を越えているとき
  3. 転入手続きを転出予定日から30日以内または転入した日から14日以内にしていないとき

(注)転入届時に持参できなかったマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードで、条件を満たしている場合は、転入届の日から90日以内であれば後日継続利用の手続きができます。期間経過後は、カードは廃止となりますのでご注意ください。
継続利用の処理をしても、公的個人認証サービスを利用するための住基カードに搭載されている電子証明書及び個人番号カードに搭載されている署名用電子証明書は転出により失効します。必要な場合は、転入先の市区町村であらためて手続きをしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民第二係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9405

ファクス番号:0285-22-7733

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