• 【ID】P-3515
  • 【更新日】2025年12月23日
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マイナンバーカードを利用した転入・転出

「転入届の特例」とは、市外に住所変更する際、転出証明書の交付を受けることなく転入・転出ができる制度です。
有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」が適用されます(海外転出を除く)。この場合、郵送等で転出届出をした後、転入先の市区町村の窓口に1回行くことで手続きが完了します。

マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出届

通常の転出届と同じく、窓口もしくは郵送による届出をしてください。郵送にて転出届出をする際には、転入手続きされる前に手続きをお願いします。
届出後、転出証明書は発行されませんので、転入先へはマイナンバーカード(個人番号カード)を必ずお持ちいただき手続きしてください。

届出期間

引越しされる14日前から、新住所地に住み始めた日より14日以内
この期間を経過すると転出証明書の発行が必要となります。

届出ができる人

本人(法定代理人・成年後見人)または同時に転出する世帯員

必要なもの

届出に来る人の本人確認書類・認印

注意事項

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていても以下のような場合は特例の対象となりません。

  1. 転入先にマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていけないとき
  2. 転出日から14日以上経過して転出の届出をしたとき
  3. 廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、カードが利用できないとき

マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転入届

マイナンバーカード(個人番号カード)を窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力します。
※転出元でマイナンバーカードを利用した転出届が受理されていないと手続きできません。

届出ができる人

本人または小山市の同一世帯員

必要なもの

転入する人のマイナンバーカード(個人番号カード)・届出に来る人の本人確認書類・認印

届出期間

引越しした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内
この期間を過ぎると特例を受けられないため、転出地で転出証明書の発行が必要となります。

継続利用について

マイナンバーカード(個人番号カード)を転入先で引き続き利用する場合は継続処理が必要です。

以下の要件に該当する場合、継続手続きができませんのでご注意ください。

  1. 転出届の時点でマイナンバーカード(個人番号カード)が有効でないとき
  2. 転出届出日が転出した日から14日を越えているとき
  3. 転入手続きを転出予定日から30日以内または転入した日から14日以内にしていないとき

(注)転入届時に持参できなかったマイナンバーカード(個人番号カード)で、条件を満たしている場合は、転入届の日から90日以内であれば後日継続利用の手続きができます。期間経過後は、カードは廃止となりますのでご注意ください。
継続利用の処理をしても、公的個人認証サービスを利用するための個人番号カードに搭載されている署名用電子証明書は転出により失効します。必要な場合は、転入先の市区町村であらためて手続きをしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民第二係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9405

ファクス番号:0285-22-7733

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