• 【ID】P-822
  • 【更新日】2025年2月18日
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固定資産税 納税通知書の送付先変更方法について

小山市内に土地や家屋を所有されている方が住所を変更された場合、固定資産税納税通知書の送付先の変更手続きが必要な場合があります。
手続きがされないと、納税通知書が旧住所に発送され、納税者の皆様に不利益が発生する場合も考えられますので、以下を参考に手続きをお願いいたします。

送付先変更手続き

小山市内から小山市内へ転居の場合

住民票の転居届の内容が自動で反映されますので、別途手続きは必要ありません。

小山市内から小山市外へ転出の場合

住民票の転出届の内容が自動で反映されますので、別途手続きは必要ありません。

小山市外から小山市外の住所変更の場合

納税通知書の送付先を変更する手続きが必要です。小山市資産税課へ「納税通知書送付先設定(変更)等届出書」をご提出ください。

小山市外から小山市内へ転入の場合

住民票の転入届の内容が自動で反映されますので、原則、別途手続きは必要ありません。
ただし、転入届を提出されたにも関わらず、小山市のご住所へ送付されない場合、通知に旧住所が印字されている場合などは、小山市資産税課までお問い合わせください。

外国へ出国の場合

納税管理人の申告が必要となります。
土地や家屋を所有されている方(納税義務者)が国外に引っ越される場合は、国内に居住される方に納税通知書の受け取りや納税を代わりに行っていただく方(納税管理人といいます)を定めて、「納税管理人申告書」を提出していただきます。また、納税管理人を変更する場合も申告書の提出が必要となります。
(詳しくは固定資産税 納税管理人についてをご覧ください)

外国から帰国の場合

納税管理人取消の申告が必要となります。
納税義務者が帰国された場合には、納税義務者へ送付先を戻すために納税管理人を取消いたします。
(詳しくは固定資産税 納税管理人についてをご覧ください)

法人の所在地を変更した場合

納税通知書の送付先を変更する手続きが必要です。小山市資産税課へ「納税通知書送付先設定(変更)等届出書」をご提出ください。

納税通知書のあて先を住所地以外にする場合

納税通知書の送付先を変更する手続きが必要です。小山市資産税課へ「納税通知書送付先設定(変更)等届出書」をご提出ください。

所有する土地や家屋の登記事項の変更について

原則として、所有されている土地・家屋の権利登記の内容に変更がある場合(所有者様の住所変更も含まれます。)は、法務局で登記事項の変更手続きをしていただく必要があります。
なお、法務局で登記事項を変更いただいた場合は、市役所への変更手続きは必要ありません。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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