• 【ID】P-822
  • 【更新日】2021年11月18日
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固定資産税 納税通知書の送付先変更方法について

小山市以外にお住まいの方が転居等で住所を変更された場合は、市への届出が必要となる場合があります。
届出がなされない場合、納税通知書が旧住所に発送され納税者の皆さんに不利益が発生する場合も考えられますので、以下に該当する場合は、届出書を小山市役所資産税課まで提出して頂きますようお願いいたします。

届出が必要な方

  1. 現在、小山市以外にお住まいで、住所を変更される場合
  2. 法人の所在地(納税通知書の送付先)を変更される場合
  3. 既に送付先を設定している方で、変更が必要な場合

届出の必要が無い方

  1. 小山市の市民課・出張所にて転居届もしくは転出届を出された場合(一番直近の転居・転出が小山市の場合)
  2. 所有されている土地・家屋の権利登記の住所を法務局にて変更された場合

この届出の対象とならない方

納税管理人を設定する・または設定されている場合(詳しくは固定資産税 納税管理人についてをご覧ください)

届出書のダウンロード

届出書は固定資産税 納税通知書送付先設定(変更)等届出書からダウンロードすることができます。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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