印鑑登録はあなたの個人の印鑑を公に立証するための制度です。小山市に住民登録または外国人登録をしている満15歳以上の方(意思能力を有しない方を除く)で、一人一個に限り登録できます。ただし、同一印の共有はできません。
申請書
- 印鑑登録等申請書 [PDF形式/133.36KB]
- 印鑑登録記入例(本人) [PDF形式/138.62KB]
- 印鑑登録記入例(代理人) [PDF形式/140.73KB]
- 代理人選任届(印鑑) [PDF形式/65.48KB]
代理人が印鑑登録、印鑑登録廃止をしたいとき、こちらの代理人選任届が必要です。
必ず届出人ご本人が記入し、登録印を捺印してください。
手数料
印鑑登録料 200円
印鑑証明書一通 200円
本人が申請する場合
登録しようとする印鑑と本人であることを確認できる書類、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署発行の写真付の物(無い方は保険証、年金手帳、学生証など)を持って、市民課(市役所1階)または各出張所(市内11ヶ所)で手続きしてください。
その場で印鑑登録ができる場合
- 本人確認書類で、官公署発行の写真付の身分証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等)を持ってきたとき
- 小山市に印鑑登録している人が保証人として署名捺印した保証書を持ってきたとき(印鑑登録申請書に記入欄があります。)
その場で印鑑登録ができない場合
保険証、年金手帳、学生証など顔写真付でない本人確認書類を持ってきた場合は、本人の意思を確認するため「照会書」をご自宅に郵送しますので、登録申請の受付の日から1か月以内に、「回答書」、「本人であることを確認できる書類」、「登録申請した印鑑」を持ってきてください。印鑑登録証をお渡しいたします。
代理人が申請する場合
窓口に来られる方の本人確認書類と本人が自署した「代理人選任届」をお持ちください。印鑑登録申請が本人の意思に相違ないことを確認するため「照会書」を登録者のご自宅に郵送しますので、登録申請の受付の日から1か月以内に、「回答書」、「本人であることを確認できる書類」、「登録申請した印鑑」を持ってきてください。印鑑登録証をお渡しいたします。
印鑑登録証明書の交付について
印鑑登録証を市民課か出張所に持ってきて請求してください。印鑑登録証がないと、証明書は交付できませんので大切に保管してください。また、代理人に頼むときは、印鑑登録証を預けてください。委任状は必要ありません。
※市民課・出張所の窓口での印鑑登録証明書の発行では、マイナンバーカードを本人確認書類としてご利用いただくことはできますが、印鑑登録証の提示がないと交付できませんので、ご注意ください。
登録印や登録証の紛失及び登録印の変更
市民課か出張所に廃止届出をしてください。登録している印鑑を変更されるときは、現在の印鑑登録を廃止し、新たな印鑑で登録し直してください。
登録できる印鑑
大きさ
一辺が8ミリメートルを超えて、25ミリメートル未満の四角形に収まるもの。
材質
ゴムなどの変形しやすい材質でないもの。すぐ減ったりしないもの。
刻印
氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部の組み合わせで表されているもの。
ただし、職業名、模様のあるもの及びふちのないものは登録できません。
※脚注 欠けた印鑑や三文判・シャチハタなどの大量生産印は避けてください。
時間延長及び休日窓口
印鑑登録や印鑑登録証明書交付請求は、市民課業務の時間延長と休日窓口のご案内もご利用ください。
郵送での申請は行っておりませんので窓口までお越しください。