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  • 【更新日】2026年4月1日
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住宅改修による固定資産税の減額制度について

住宅の改修による固定資産税の減額制度については下記のとおりになります。

耐震改修による固定資産税の減額制度

昭和57年1月1日以前から所在する家屋に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の2分の1相当額が減額されます。(120平方メートル相当分を限度)

※耐震改修に合わせて長期優良住宅の認定を受けた場合、固定資産税の減額は3分の2になります。

対象となる改修

次の条件をすべて満たすものが対象となります。

  1. 住宅が昭和57年1月1日以前から存在する
  2. 現行の耐震基準に適合する改修を行った
  3. 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円以上
    (※耐震改修工事と直接関係ない費用は含まれません)
  4. 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  5. 耐震改修工事の完了時期が平成18年1月1日から令和13年3月31日までに行っていること

減額期間

  • 平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修3年度分
  • 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修2年度分
  • 平成25年1月1日から令和13年3月31日までの改修1年度分

住宅の改修工事完了日の翌年度1年分の固定資産税額を2分の1減額
例:令和9年3月(令和8年度)完了の工事の場合 → 令和9年度1年間減額

申告方法

改修後3カ月以内に

  1. 減額申請書
  2. 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関などが発行する証明書
  3. 改修費用を確認できる書類

などを添付して、資産税課窓口へ

申請書のダウンロードについては固定資産税 住宅の耐震改修に伴う減額申請書をご覧ください。

バリアフリー改修による減額制度

新築から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については、工事完了の翌年度分のみ、固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。(100平方メートル分相当を限度)

対象となる改修

補助金等を除く自己負担額が50万円以上の次の工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床の滑り止め

適用要件

下記の要件すべてに該当したうえで、居住者要件を満たしたものが減額されます。

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅
  2. 改修後の住宅総床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  3. 工事費が国または地方公共団体からの補助金等を控除した上で、50万円を超えること
    (※バリアフリー改修工事と直接関係ない費用は含まれません)
  4. 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  5. 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

次のいずれかに該当する方が居住する住宅(居住者要件)

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けた方
  • 障がい者

※賃貸住宅を除きます。

申告方法

改修後3カ月以内に、

  1. 減額申請書
  2. 領収書
  3. 工事費明細書
  4. 改修箇所の図面
  5. 写真(改修前と改修後のもの)
  6. 居住者要件が確認できる書類(障がい者手帳の写し等)
  7. 補助金を受けた場合は、補助金交付決定書の写し

などの関係書類とともに、資産税課窓口へ

減額申請書のダウンロードについては住宅のバリアフリー改修に係る減額申請書をご覧ください。

省エネ(熱損失防止)改修による減額制度

令和13年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合、この家屋に係る工事完了の翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。(120平方メートル相当分を限度)

※省エネ改修に合わせて長期優良住宅の認定を受けた場合、固定資産税の減額は3分の2になります。

対象となる改修

次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
    ※外気等と接するものの工事に限る。

適用要件

下記の要件すべてに該当すること

  • 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅総床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 工事費が国または地方公共団体からの補助金等を控除した上で、60万円を超えること。ただし、断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの装置に係る工事費と合わせて60万円を超えること
    (※省エネ改修工事と直接関係ない費用は含まれません)
  • 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

申告方法

省エネ改修工事完了後3カ月以内に

  1. 減額申請書
  2. 建築士事務所、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関などが発行する「熱損失防止改修工事証明書」
  3. 領収書等の写し(改修工事費用を確認できるもの)
  4. 改修工事設計図書・写真(改修前・改修後)
  5. 補助金を受けた場合は、補助金交付決定書の写し

などを添付して、資産税課窓口へ

減額申請書のダウンロードについては固定資産税 住宅の省エネ改修に伴う減額申請書をご覧ください。

大規模修繕工事等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合、その翌年度に課される家屋の固定資産税が減額されます。

減額の適用を受けるための要件

  1. 新築された日から20年以上が経過していること
  2. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有していること
  3. 過去に長寿命化工事が行われていること
  4. 総戸数が10戸以上であること
  5. 下記のいずれか1つにあてはまること※
    (1)令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと(管理計画認定マンション)
    (2)市から長期修繕計画に係る助言・指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと

※要件5について詳しくは、小山市マンション管理計画認定制度<建築課ホームページへリンク>をご覧ください。

減額される税額

住宅1戸あたり、家屋に係る100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。

※減額の対象は居住用部分であり、店舗やオフィスなどは減額の対象になりません。
※都市計画税、土地に対する固定資産税は減額になりません。

申告方法

大規模修繕工事完了後3カ月以内に、以下の書類を資産税課窓口へ提出してください。
※区分所有に係るマンションについては、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該マンションの区分所有者から申告書の提出がない場合でも適用されます。

  1. 申告書
  2. 添付書類
    • 大規模の修繕等証明書(写し可)
    • 過去工事証明書(写し可)
    • 助言・指導内容実施等証明書(写し可)
    • 総戸数を確認できる書類(写し可)
    • その他市長が必要と認める書類

申請書のダウンロードについては大規模修繕工事等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書をご覧ください。

マンションの長寿命化について

建築課へお問い合わせください。

電話番号 0285-22-9214

減額制度を受けるにあたっての諸注意

  • 耐震改修の減額制度が適用されている年度に重ねてバリアフリー改修・省エネ改修の減額制度を適用させることはできません。
  • 都市計画税は減額対象外です。
  • 土地への減額適用はありません。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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