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  • 【更新日】2018年5月22日
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小山市景観計画の概要

小山市景観計画

景観計画の考え方

小山市は、昭和63年都市景観形成モデル都市として指定を受けたのを契機として、平成3年に都市景観ガイドプランの策定、平成5年には北関東で初めての総合条例として小山市都市景観条例(自主条例)を制定し、市全域を対象とした大規模な建築物や工作物の届出制度による誘導や、景観形成のための各種事業を行うなど、市民や事業者の景観に対する意識の向上を図ってきました。

今般、国においても、このような地方公共団体の景観形成の取り組みを支援するため景観法(平成16年法律第110号)が制定され、平成17年6月に全面施行となったことから、本市においても、平成17年10月「景観行政団体」となるとともに、より積極的に景観形成を推進するため、これまでの景観施策の継承を基本として、新たに「小山市景観計画」(平成20年4月1日施行)を策定しました。
「小山市景観計画」では、「小山市都市景観形成基本計画」(平成10年9月策定)の内容を継承するとともに、景観法に基づく建築物等の行為の制限に関する事項、景観重要建造物・樹木、景観重要公共施設などについて盛り込んでいます。

また、全市域を景観計画区域としていますが、特に景観形成を図る必要があると認められる地区を景観計画重点地区として指定し、より積極的な景観の形成を図るとしています。

美しいふるさと小山の景観は、豊かな自然環境・誇れる歴史・文化の現れであり、そこに生活する人々の営みから醸成されるものであり、市民にとってかけがえのない共有財産でもあります。
本計画により、市民の皆様と事業者の方々、そして行政が一体となった協働による魅力的な景観づくりを推進し後世に引き継ぐべき、美しく豊かな小山の風景を形成していきたいと考えています。

景観計画の目標と方針

これまで市の基本方針であった「都市景観形成基本計画」の方針を継承し景観形成を進めていきます。

小山風景の基盤である自然と歴史・文化を大切にする

  1. 3つの河川の清流と景観を守る
  2. 思川沿いの河岸の緑を守り歴史・文化を継承していく
  3. 市街地をとりまく平地林と田園風景を大切にし、育てる
  4. 都市内に点在する歴史的資源を保存し活用する

人にやさしくわかりやすい都市景観を形成する

  1. 軸となる通り景観の形成を図る
  2. 魅力ある都心・副心地区を形成する
  3. まちのポイント(節)となる部分の魅力化を図る
  4. 人にやさしい歩行者空間を形成する
  5. 憩いと交歓のある広場をつくる
  6. 景観を阻害しているものを整序する

自然の豊かさが享受できるここちよい市街地を形成する

  1. 思川沿いと市街地内の緑を守り育てる
  2. 街路樹と公園を整備する
  3. 小山らしさのある住宅地景観を形成する
  4. 工場地と自然環境や住宅地の調和を図る
  5. 農地や平地林と調和した集落景観を守る

市民の手により小山らしいまちを形成する

  1. 市民一人ひとりが「自然や市街地内の緑を大切にする」、「ゴミを落とさない」といった日常の約束ごとを確認し、守っていく
  2. 「小山らしさ」、「小山らしいまちの美しさ」など
  3. まちの個性や美に対する市民の共通の認識や価値観を形成していく企業としての社会的責務を果たす
  4. 市民が主体となったまちづくりを推進する

景観形成基本方針図

景観形成基本方針図

小山市景観計画の内容

本計画の「概要版」「本編(全編)」「本編(章別)」が以下よりダウンロードできます。

※脚注なお、ダウンロードできる景観計画等で使用している「祇園」の「祇」の文字は、正式には「示」と「氏」を組み合わせたものです。ホームページ上では表記できないため、代わりに他の文字を使っています。

景観計画「概要版」及び「全編」はこちらから

景観計画「章別」はこちらから

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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