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  • 【更新日】2018年5月25日
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都市景観

小山市景観計画

本市は昭和63年度に都市景観形成モデル都市の指定を受けたのを契機に、シンボルロード整備事業をはじめとした都市景観形成事業を推進し、長期的視点にたった総合的な都市景観の形成に向けて取り組んできました。
美しく魅力的な都市景観を形成するためには、市民・事業者・行政が一体となって総合的かつ計画的に進めることが重要となります。そのため小山市では、都市景観条例に基づいて、平成10年9月に都市景観形成基本計画を定め、市全域にわたる都市景観形成のための基本方向を示しました。
その後、景観に関する総合的な法律として、「景観法」が平成16年6月に制定(平成17年6月1日に全面施行)され、本市においても、景観法を最大限に活用した景観行政を推進していくことを目的として、平成17年10月4日に「景観行政団体」となり、平成19年10月25日に、これまでの景観施策の継承を基本とし、法で新たに制度化された施策を活用した「小山市景観計画」を策定しました。
これにより、景観計画区域内において一定規模以上を超える建築行為等を行う場合は、景観法第16条の規定により届出(通知)が必要となります。
また、景観重要公共施設において国、県等の公共事業者が事業主体となり整備を行う場合は、市と協議が必要になるとともに、占用許可等の申請をする場合、事前に市への確認が必要となります。

景観ゾーン区分

届出(通知)が必要な区域(景観計画区域)

小山市全域

一定規模を超える建築行為等を行う場合は、届出が必要となります。
工事着手前の30日前までに、必要書類を添付のうえ届出を行って下さい。

公共事業者(国の機関/地方公共団体)が、一定規模を超える建築行為等を行う場合は、通知が必要となります。
工事着手前の30日前までに、必要書類を添付のうえ通知を行って下さい。

景観重要公共施設の整備にあたって、国、県等の公共事業者が事業主体となるものは、市と協議が必要となります。

景観重要公共施設において、占用許可等の申請の際には、その内容について市への事前確認が必要となります。

小山市景観計画の概要

  1. 景観計画の区域
  2. 景観計画重点地区

第1節

市域全域における景観形成

  1. 景観形成の目標
  2. 景観形成における基本的構造
  3. 景観形成の基本方針 景観形成の方針
    地域の景観特性を生かしたゾーン別景観形成方針
    建築物等による景観形成に関する方針

市域全域における制限

  1. 景観重要公共施設の指定方針
  2. 景観重要公共施設の整備に関する事項についての基本的な方向性
  3. 景観重要公共施設の占用許可等に関する基本的な考え方
  4. 景観重要公共施設の指定
  5. 景観重要公共施設の整備及び許可に関する事
  1. 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限
  2. 市民と事業者、行政の協働による景観形成の推進
  3. 行政が主体となった景観形成の推進
  4. 推進体制の推進

小山市景観条例

小山市は、自主条例である小山市都市景観条例(平成5年条例第20号)に基づく大規模建築物等届出制度や景観形成のための支援制度等に、法的根拠を持たせ、より実効性のあるものとするために、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく「小山市景観計画」の策定をしました。
この「小山市景観計画」の実施運用にあたり、法が条例に委任する事項と従来の自主条例による独自制度を継承した「小山市景観条例」とし、平成20年3月19日に制定し、平成20年4月1日施行となりました。
今後も今までと同じように、建築物、工作物等の一定規模以上の新築、新設、増改築等の際には、届出が必要になります。

小山市景観条例の概要

第1章

総則

第2章

景観計画

第3章

行為の制限等(届出対象行為、適用除外、特定届出対象行為、添付図書等)届出対象行為(民間事業者)

第4章

景観重要建造物及び景観重要樹木

第5章

景観形成市民団体

第6章

市民景観協定

第7章

表彰及び助成

第8章

小山市景観審議会

第9章

雑則

その他

景観重要公共施設について

ダウンロード

小山市屋外広告物デザインの手引き

平成21年6月に「小山市屋外広告物デザインの手引き」を作成いたしました。

小山市違反広告物除却推進団体について

小山市では『屋外広告物法』第7条第4項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗、立看板等の違反広告物の除却活動していただけるボランティア団体を募集しております。
現在、市内において5団体が認定を受け、除却活動を行っています。

都市景観形成事業

本市がこれまで取り組んできた「都市景観形成事業」をご紹介します。

ハード事業

ソフト事業

コンペ・募集等

シンポジウム等

観晃橋

本市が都市景観形成に取り組むきっかけとなった観晃橋

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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