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  • 【更新日】2017年10月17日
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景観重要公共施設の整備

景観重要公共施設の整備にあたっては、それぞれの施設の方針に積極的に取組むために、国、県等の公共事業者が事業主体となるものは、市と協議が必要となります。

景観重要公共施設

景観重要公共施設(平成20年4月1日現在)

  1. 祇園城通り・観晃橋(県道小山停車場線、県道栃木小山線の国道4号から観晃橋)
  2. 小山宿通り(県道粟宮喜沢線の県道小山結城線から市道27号線)
  3. 県道小山結城線(国道4号から市道2263号線)
  4. 小山評定通り(国道4号の県道小山結城線から市道27号線)
  5. 思川(島田橋から石の上橋)

景観重要公共施設【道路】2

景観重要公共施設【河川】2

国、県等の公共事業者が事業主体となるものは、下記のフローにより協議をしてください。

協議の流れ

景観形成への配慮

小山市景観計画の景観重要公共施設の整備及び許可に関する事項

協議に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 景観重要公共施設の整備に関する協議書1部
  2. 添付書類
    1. 整備の場所、整備の内容(構造、材質・色(マンセル値))等を明らかにした図面
    2. 周辺の状況のわかるカラー写真(2方向から撮影のもの)
      等(必要に応じてその他の資料を添付していただくことがあります。)
      の書類は、下記よりダウンロード出来ます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9203

ファクス番号:0285-22-9685

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