景観重要公共施設の整備にあたっては、それぞれの施設の方針に積極的に取組むために、国、県等の公共事業者が事業主体となるものは、市と協議が必要となります。
景観重要公共施設
景観重要公共施設(平成20年4月1日現在)
- 祇園城通り・観晃橋(県道小山停車場線、県道栃木小山線の国道4号から観晃橋)
- 小山宿通り(県道粟宮喜沢線の県道小山結城線から市道27号線)
- 県道小山結城線(国道4号から市道2263号線)
- 小山評定通り(国道4号の県道小山結城線から市道27号線)
- 思川(島田橋から石の上橋)
国、県等の公共事業者が事業主体となるものは、下記のフローにより協議をしてください。
景観形成への配慮
小山市景観計画の景観重要公共施設の整備及び許可に関する事項
- 栃木県公共事業景観形成指針<外部リンク>
協議に必要な書類は以下のとおりです。
- 景観重要公共施設の整備に関する協議書1部
- 添付書類
- 整備の場所、整備の内容(構造、材質・色(マンセル値))等を明らかにした図面
- 周辺の状況のわかるカラー写真(2方向から撮影のもの)
等(必要に応じてその他の資料を添付していただくことがあります。)
の書類は、下記よりダウンロード出来ます。