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  • 【更新日】2024年2月20日
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小山市景観計画通知対象行為(公共事業者/国の機関・地方公共団体様向け)

公共事業者(国の機関・地方公共団体)が、下記に掲げる一定規模を超える建築行為等を行う場合、あらかじめ景観法に基づく通知が必要となります。

通知対象行為(景観法第16条第5項及び第6項)

小山市景観計画における行為の届出対象行為において定める行為

小山市全域

小山市景観条例第7条第1号に掲げる行為

別表第1

景観計画重点地区(該当地区はありません)

小山市景観条例第7条第2号に掲げる行為(別表第2)

※ただし、景観法第16条第7項の各号に掲げる行為及び小山市景観条例施行規則第4条各号に掲げる行為については、適用除外とする。

別表第2

通知対象行為に該当するものは、下記のフローにより手続きを行ってください。

通知の流れ

景観形成への配慮

通知対象行為に必要な書類は以下のとおりです。

※景観チェックシート内の■は重点基準(必ず基準に適合するものとする)、□は一般基準(基準への適合に努め、やむを得ない場合、その基準に準じて景観に配慮するものとする)になります。

情報一覧

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都市計画課 都市政策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

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ファクス番号:0285-22-9685

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