小山市全域が景観計画区域であり、下記に掲げる一定規模を超える建築行為等を行おうとする時は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要になります。
届出対象行為
景観法第16条第1項及び第2項
小山市景観計画における行為の届出対象行為において定める行為
小山市全域
小山市景観条例第7条第1号に掲げる行為
景観計画重点地区(該当地区はありません)
小山市景観条例第7条第2号に掲げる行為(別表第2)
※景観法第16条第7項の各号に掲げる行為及び小山市景観条例施行規則第4条各号に掲げる行為については、適用除外とする。
届出対象行為に該当するものは、下記のフローにより手続きを行ってください。
景観形成への配慮
- 景観形成の方針は、 こちら( 小山市景観計画第2章 [PDF形式/801.08KB])
- 建築物や工作物の形態・色彩・意匠等に関する基準、その他の行為ごとの基準は、 こちら(小山市景観計画第3章 [PDF形式/35.11KB])
通知対象行為に必要な書類は以下のとおりです。
※景観チェックシート内の■は重点基準(必ず基準に適合するものとする)、□は一般基準(基準への適合に努め、やむを得ない場合、その基準に準じて景観に配慮するものとする)になります。