景観重要公共施設において、占用許可等の対象となる施設のデザインについても公共空間の整備内容や周辺景観との調和に配慮したものとしていただくため、占用許可等の申請の際には、その内容について市への事前確認が必要となります。
景観重要公共施設
景観重要公共施設(平成20年4月1日現在)
- 祇園城通り・観晃橋(県道小山停車場線、県道栃木小山線の国道4号から観晃橋)
- 小山宿通り(県道粟宮喜沢線の県道小山結城線から市道27号線)
- 県道小山結城線(国道4号から市道2263号線)
- 小山評定通り(国道4号の県道小山結城線から市道27号線)
- 思川(島田橋から石の上橋)
占用許可等の申請の際には、下記のフローにより市への事前確認をしてください。
事前確認に必要な書類は以下のとおりです。
- 景観重要公共施設の占用許可等に関する事前確認書2部
- 添付書類
- 占用(又は許可)の場所、物件の構造、物件の材質・色(マンセル値)等を明らかにした図面
- 周辺の状況がわかるカラー写真(2方向から撮影のもの)
等(必要に応じてその他の資料を添付していただくことがあります。)
の書類は、下記よりダウンロード出来ます。