小山市では、昭和63年に都市景観形成モデル都市の指定を受けて以来、都市景観ガイドプランの策定や小山市都市景観条例の制定(自主条例)、小山市都市景観形成基本計画の策定等を行うとともに、優れた都市景観を形成するための取り組みを数多く実施してきました。
また、他の国内においても、自主条例等による景観形成の取り組みをしてきた訳ですが、現行の取り組みは景観を整備・保全するための国民共通の基本理念が未確立であり、建築規制等の届出勧告等のソフトな手法の限界、国としての税・財政上の支援等が不十分であるなど、その取り組みに限界がありました。
そのようなことを踏まえ、国は景観に関する総合的な法律として、「景観法」を平成16年6月に制定し、平成17年6月1日に全面施行したところです。
小山市としても、法制定を契機に、景観法を最大限に活用した都市景観行政を推進していくことを目的に、「景観行政団体」となるため栃木県知事との協議を行い、平成17年8月17日付けで同意を得、平成17年9月1日に「景観行政団体」となる旨の告示を行った上で、平成17年10月4日の都市景観の日に「景観行政団体」となりました。
今後、景観行政団体となることにより、景観法に基づいた景観条例の見直しや小山市全域を対象とした景観計画の策定を行い、良好で魅力ある景観形成の推進を図るとともに、特に小山駅西地区については、地域の再生と活性化を目的とした地区景観計画の策定をしていきたいと考えています。
今後の主な取り組み
- 景観計画の策定
- 景観法に基づく景観条例への移行
- 地区レベルでの景観計画の策定など
参考
「景観法」の概要
この法は、わが国で初めての景観に関する総合的な法律であり、これまでの地方公共団体が、景観条例の制定運用などを通じて景観行政に取り組んできたことを踏まえ、景観形成に関する基本理念や住民・事業者・行政の行うべき責務を明らかにし、これまでの自主条例では限界であった強制力を伴う法的景観規制の枠組みを用意するとともに、国からの予算措置や税制による支援等を受けることが可能となるなど、やる気のある市町村が景観行政の担い手となるよう措置されているものです。
「景観行政団体」とは
景観法では、「景観行政団体」という新たな主体が創設されています。
景観行政団体は、景観法に基づく景観計画の策定や、各種施策を独自に行うことができる等の行政団体であり、景観行政を担う主体となるものです。
なお、景観形成については、市町村が主体的役割を担うべきであり、原則として市町村が「景観行政団体」になることとしています。
具体的には、政令指定都市・中核市は自動的に「景観形成団体」となり、その他の市町村は都道府県知事と協議・同意により、「景観行政団体」となります。
市町村が景観行政団体とならない場合には、都道府県が「景観行政団体」となります。