指定手続きについて
公募により選定された事業者等が、事業所を新設する場合には、サービスごとに指定申請書を作成していただく必要があります。
申請書類は、事業開始予定日の属する月の前々月の末日までにご提出ください。
指定事項の変更の手続きについて
1.変更届出書
介護保険法第78条の5及び第115条の15の規定に基づき、次に掲げる地域密着型(介護予防)サービスの種別ごとに定める事項に変更があった日から10日以内に本市に対し、変更届出書を提出する必要があります。
サービス種別ごとの変更事項の一覧 [PDF形式/105.01KB]
2.提出書類
- 変更届出書(様式第2号)
- 添付書類(変更届出書添付書類一覧のとおり)
※その他、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
※地域密着型介護サービス費の請求に関する事項について変更の届出をする場合は、以下「事業所の体制の届出(各種加算を計上する場合等)」をご参照ください。
事業所の体制の届出(各種加算を計上する場合等)について
1.届出の時期と算定開始時期(介護職員処遇改善加算以外)
サービス種別 |
届出の時期 |
算定開始月 |
1. 地域密着型通所介護 2. 認知症対応型通所介護 3. 小規模多機能型居宅介護 |
毎月15日以前に届出 |
翌月から算定 |
毎月16日以後に届出 |
翌々月から算定 |
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1. 認知症対応型共同生活介護 2. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された日の翌月から算定 |
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※事業所の体制等が基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)時は、すみやかに届け出てください。 |
基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行えません。 |
(注)介護職員処遇改善加算については、加算を算定する月の前々月に届出なければなりません。
2.提出書類
変更届出書
介護給付算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [EXCEL形式/28.48KB]
介護給付費算定に係る体制状況一覧表
4月版介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4月) [EXCEL形式/125.8KB]
6月版介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月) [EXCEL形式/111.2KB]
添付書類
変更内容の要件を満たしていることが確認できる書類(※その他、必要に応じて添付書類の追加をお願いする場合があります。)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を受けようとする場合には、毎年度、それらの計画書および実績報告書の提出が必要です。
処遇改善加算等の計画書の提出期限は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までです。
【令和6年4月介護報酬改定対応】様式
(下記よりダウンロードしてください。)