• 【ID】P-5161
  • 【更新日】2024年4月12日
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地域密着型介護サービス事業所の指定(指定事項変更)手続き・加算の届出について

指定手続きについて

公募により選定された事業者等が、事業所を新設する場合には、サービスごとに指定申請書を作成していただく必要があります。
申請書類は、事業開始予定日の属する月の前々月の末日までにご提出ください。

指定事項の変更の手続きについて

1.変更届出書

介護保険法第78条の5及び第115条の15の規定に基づき、次に掲げる地域密着型(介護予防)サービスの種別ごとに定める事項に変更があった日から10日以内に本市に対し、変更届出書を提出する必要があります。

サービス種別ごとの変更事項の一覧 [PDF形式/105.01KB]

2.提出書類

  1. 変更届出書(様式第2号)
  2. 添付書類(変更届出書添付書類一覧のとおり)

変更届出書添付書類一覧 [PDF形式/132.51KB]

※その他、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
※地域密着型介護サービス費の請求に関する事項について変更の届出をする場合は、以下「事業所の体制の届出(各種加算を計上する場合等)」をご参照ください。

事業所の体制の届出(各種加算を計上する場合等)について

1.届出の時期と算定開始時期(介護職員処遇改善加算以外)

サービス種別

届出の時期

算定開始月

1.      地域密着型通所介護

2.      認知症対応型通所介護

3.      小規模多機能型居宅介護

毎月15日以前に届出

翌月から算定

毎月16日以後に届出

翌々月から算定

1.      認知症対応型共同生活介護

2.      地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出が受理された日の翌月から算定
(月の初日の場合はその月から算定)

※事業所の体制等が基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)時は、すみやかに届け出てください。

基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行えません。

(注)介護職員処遇改善加算については、加算を算定する月の前々月に届出なければなりません。

2.提出書類

変更届出書

別紙様式第二号(四) [EXCEL形式/21.28KB]

介護給付算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [EXCEL形式/28.48KB]

介護給付費算定に係る体制状況一覧表

4月版介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4月) [EXCEL形式/125.8KB]

6月版介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月) [EXCEL形式/111.2KB]

添付書類

変更内容の要件を満たしていることが確認できる書類(※その他、必要に応じて添付書類の追加をお願いする場合があります。)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を受けようとする場合には、毎年度、それらの計画書および実績報告書の提出が必要です。

処遇改善加算等の計画書の提出期限は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までです。

【令和6年4月介護報酬改定対応】様式

(下記よりダウンロードしてください。)

別紙一覧 [EXCEL形式/372.98KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 高齢支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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