居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定申請手続きについて
介護保険法の改正により、令和6年4月以降、居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受ける場合には、留意事項を必ず確認のうえ、小山市高齢生きがい課へ申請してください。
留意事項
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。そのため、例えば以下のような場合においては注意が必要となります。
居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(地域包括支援センターから委託を受けていない)として担当する場合
例:利用者(要支援2)について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当するケース
利用月 |
利用するサービス |
プラン種別 |
市へ必要な届出 |
プラン作成できる事業所 |
5月 |
・通所型サービス(総合事業) ・介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 |
介護予防サービス計画作成依頼 (変更)届出書 |
・地域包括支援センター ・指定介護予防支援事業所 ・委託を受けた指定居宅介護支援事業所 |
6月 |
・通所型サービス(総合事業) |
介護予防ケアマネジメント |
介護予防ケアマネジメント依頼 (変更)届出書 |
・地域包括支援センター ・委託を受けた指定居宅介護支援事業所 |
7月 |
・通所型サービス(総合事業) ・介護予防福祉用具貸与 |
介護予防支援 |
介護予防サービス計画作成依頼 (変更)届出書 |
・地域包括支援センター ・指定介護予防支援事業所 ・委託を受けた指定居宅介護支援事業所 |
この場合においては、5月分・7月分はA事業所が担当の指定介護予防支援事業所ですが、6月分は介護予防ケアマネジメントとなるため、地域包括支援センターが担当となります。
また、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」・「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。
しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行っておくことも差し支えありません。
※ただし、この場合であっても上記の例における6月分の地域包括支援センターの「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」は必要です。
なお、プランを作成できる権限がない月にプランを作成してしまった場合において、地域包括支援センターおよび市では対応しかねますので誤りの無いよう確認のうえプラン作成等を行ってください。
提供拒否の禁止
介護予防支援についても居宅介護支援と同様に提供拒否の禁止が規定されております。
そのため、指定介護予防支援事業者として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受入れを拒否することは禁じられておりますのでご留意ください。
指定の審査期間について
予防支援事業所の指定は、介護保険法第115条の22第4項に「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあります。
この「必要な措置」について、本市においては、専門家や市民代表で構成される「小山市地域包括支援センター運営協議会」に当機能を加えるよう法整備中です。指定申請後は、当協議会の承認が必要となります。
当協議会は、年2回(不定期開催)のため、申請のタイミングによっては、指定審査完了(指定通知の発送)まで数カ月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。
ケアプラン内容の確認および指導について
介護保険法第115条の30の2第1項の規定により、指定権者である市は指定居宅介護支援事業者である介護予防支援事業者からケアプラン関連の情報を求めることができることになっており、当市におきましてもケアプラン作成の実施状況等を確認することを検討しております。
その方法等は現在検討中ですが、ケアプランの内容等に応じては小山市もしくは地域包括支援センターから内容の照会、指導等をすることとなりますのでご承知おきください。
その他
地域包括支援センターからの委託とは異なり、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援支援事業所の指定を受けてプランを作成する場合、要支援者、その家族等およびその他の機関(サービス提供事業所等)との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、その指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。
主な指定基準等
1.小山市から居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
介護保険法第58条により、原則として小山市内の事業所のみ小山市が介護予防支援事業所の指定をします。
所在地が小山市外の事業所は、所在地で介護予防 支援事業所の指定を受けても、小山市の被保険者に直接介護予防支援の実施はできません。
従来通り地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を実施することは可能です。※今後国からの通知等により変更になる場合があります。
居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられません。
2.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
3.管理者が主任介護支援専門員であること(経過措置対応不可)。
4.事業所ごとに1人以上の介護予防支援事業従事者研修を修了した介護支援専門員を配置していること。
5.介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可
(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能)。
6.介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援および介護予防ケアマネジメントを実施できます。
7.介護予防サービス計画の検証の実施(方法については検討中)に当たり、指定介護予防支援事業者に対し、当該計画の実施状況等に関する情報提供を求める
こととなります。
指定申請について
・申請は、郵送または持参でお願いします。
※来庁の際は、事前に日時を電話で予約してください。
・指定日は原則各月の1日としております。協議会での審査の翌月初日が指定日となります。
令和6年度当初は4月1日〜5月31日に申請された事業所については6月開催(予定)の協議で審査することを検討しておりますので、7月1日が最も早い指定日となる予定です。
※協議会は不定期開催です。そのため、指定申請~指定決定までの期間が長期になる場合もあります。
提出書類について
下記1~5の書類をすべて提出してください。
3のチェックリストは2の付表の添付書類です。内容を確認し、必要なものを添付してください。
※今後発出される国の通知等により追加で書類の提出を依頼させていただく場合がございますのでご承知おきください。
1.指定申請書 別紙様式第二号(一)指定申請書 [EXCEL形式/27.54KB]
2.付表第二号(十二)指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項 [EXCEL形式/15.18KB]
3.付表第二号(十二)チェックリスト_v1 [EXCEL形式/26.41KB]
4.管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写し
5.介護予防従事者研修の修了証明書(1名以上分)の写し
※法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
居宅介護支援事業所指定時に提出している登記事項証明書に記載がない場合は申請できませんのでご留意ください。
※指定申請書、誓約書、日付を入れていただく必要のある書類の当該日付欄については、空欄のままご提出ください。
※変更の有無にかかわらず「付表」も必ず提出してください。
※チェックリスト中の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」、「平面図」、「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」、「関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容」、「介護支援専門員の指名及び登録番号」については居宅介護支援事業所における本市への届け出内容に変更がない場合は提出省略可能です。
チェックリスト中、標準様式の定めのあるものは下記からダウンロードしてご使用ください。
〇2-3_標準様式1_11_従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表_介護予防支援 [EXCEL形式/102.52KB]
〇2-3_標準様式3_平面図 [EXCEL形式/12.11KB]
〇2-3_標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [EXCEL形式/11.46KB]