居宅介護支援事業所における「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書」につきましては、各サービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、正当な理由の有無に関わらず、令和6年9月13日(金曜日)までにご提出をお願いいたします。
判定期間及び減算期間について
判定期間:令和6年3月1日から令和6年8月31日まで
減算適用期間:令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
提出期間
令和6年9月13日(金曜日)必着(郵送の場合、令和6年9月13日消印有効)
※郵送での提出の場合には、「特定事業所集中減算届出書在中」と記入してください。
提出書類
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書
- サービス事業所別の利用者情報が分かる書類
(令和6年3月から令和6年8月において、それぞれのサービス事業所に利用者が何名いるか分かるもの) - その他、特別な理由がある場合には、その状況が分かる必要な書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※4、5については、減算の適用の有無に変更がある場合のみ必要
提出先
小山市役所 本庁3階 高齢生きがい課
≪郵送の場合≫
〒323-8686
小山市中央町1丁目1番1号
小山市 高齢生きがい課 高齢支援係
提出資料
下記の「特定事業所集中減算様式」をダウンロードしてください。