水防法ならびに土砂災害防止法では、浸水想定区域(※1)や土砂災害警戒区域(※2)内の要配慮者利用施設(※3)の管理者等は、避難確保計画の作成・報告と避難訓練の実施が義務化されています。
さらに、令和3年5月10日の同法改正に伴い、避難訓練実施後には市へ報告することも義務化されました。
該当施設におかれましては、避難訓練実施後、概ね1カ月を目安に下記の書類を高齢生きがい課または小山市危機管理課まで提出していただきますようお願い致します。
※1 浸水想定区域…河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または都道府県が指定します。
※2 土砂災害警戒区域…土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、都道府県知事が指定します。
※3 要配慮者利用施設…社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
提出書類
避難確保計画を作成・変更したとき
- 避難確保計画(2部)
- 避難確保計画作成報告書 [WORD形式/55.5KB](1部)
避難訓練を実施したとき
(※実施後1カ月を目安に高齢生きがい課または危機管理課へ提出してください)
避難確保計画作成の参考資料(水害・土砂災害共通)
避難確保計画作成の手引き(令和2年6月)
- 計画作成にあたって [PDF形式/73.72KB]
- 解説編 [PDF形式/5.21MB]
- 様式編 社会福祉施設 [EXCEL形式/843.11KB]
- 記載例 社会福祉施設 [PDF形式/574.22KB]
水防法・土砂災害防止法の改正について
- 要配慮者利用施設の管理者・所有者向け(平成29年6月) [PDF形式/416.93KB]
- 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引きの改定等について(令和4年3月) [ZIP形式/6.33MB]
その他
関係省庁ホームページ(外部リンク)
【水害・土砂災害共通】
- 国土交通省ホームページ
要配慮者利用施設の浸水対策