令和7年度「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」の届出について
厚生労働省より令和7年度の介護職員等処遇改善加算等に関する通知及び計画書様式の提示がありました。
算定する場合は、以下のとおり計画書等の提出が必要になります。
※該当するページを必ずご確認ください。
※計画書の提出は年度ごとになります。既に本加算を算定している事業所であっても令和7年4月以降も算定をする場合は本計画書の提出が必要です。
提出書類
1.処遇改善計画書
2.体制届出書
※該当するサービスの体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を提出してください。
地域密着型サービス
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年6月) [EXCEL形式/28.63KB]
- R7.4~【別紙1-3】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [EXCEL形式/1.7MB]
総合事業
- R7.4~(別紙50)介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [EXCEL形式/51KB]
- R7.4~(別紙1ー4)介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [EXCEL形式/113KB]
※ 記入方法については、以下の記入例をご参照下さい。
記入例
計画書の作成に当たっては、必ず下記の「記入例」を確認してください。
提出期限
処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで(必着) ※末日が閉庁日の場合は前開庁日
- 例)令和7年7月から取得する場合 令和7年5月31日(金曜日)
- 例)令和7年8月から取得する場合 令和7年6月28日(金曜日)
令和7年4月および5月の加算の算定に係る届出:令和7年4月15日(火曜日)必着
※例年、修正をお願いしたり追加で書類をいただいたりすることが多くあります。
提出書類の内容に不備がある場合や、修正・追加書類の提出が未了である等の場合は介護報酬の請求に影響が出る可能性がありますのでお時間に余裕を持ってご提出ください。
提出先
提出方法は、原則郵送でお願いいたします。
〒323-8686
栃木県小山市中央町1-1-1 小山市役所 高齢生きがい課
※封筒等に「介護職員処遇改善加算計画書在中」と朱筆くださるようお願いいたします。
※介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)を申請する場合は各事業所が所在する都道府県に別紙様式2-3、2-4を提出してください。
Q&A等
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する事項が記載されている介護保険最新情報を掲載しております。
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDF形式/259.01KB]
- 【介護保険最新情報vol.1367】「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について [PDF形式/497.88KB]
問い合わせ先
問合せに当たっては、上記資料(介護保険最新情報、記入例等)を良く確認した上で、お問合せください。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))
地域密着型サービス指定事業所について
高齢生きがい課 高齢支援係(電話番号:0285-22-9541)
総合事業指定事業所について
高齢生きがい課 地域支援係(電話番号:0285-22-9616)
届け出内容に変更が生じた場合について
届け出内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出していただく必要があります。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位の変更がある場合
- 複数事業所を一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
※訪問型・通所型サービスの指定権者増減による場合も含む - キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する区分の変更
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 - 算定する新加算等の区分変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)
提出書類
- 別紙様式4(加算 変更届出書) [EXCEL形式/29.09KB]
- 変更届の「提出すべき書類」欄に記載がある場合はその書類
※特別な事情による届出が必要な場合は以下の様式を提出してください。