介護保険指定事業者は、事故発生時には、すみやかに小山市へ事故報告書を提出してください。
事故報告の対象
- サービスの提供による利用者の怪我または死亡事故の発生(※)
- 食中毒及び感染症、結核の発生
(サービス提供に関連して発生したと認められる場合。なお、関連する法令に届出義務がある場合には、これに従ってください。) - 職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生
(利用者の処遇に影響がある場合) - 利用者またはその家族等に係る個人情報の漏洩の発生
- その他報告が必要と認められる事故等の発生
※1.の取扱いについて
- 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故を含みます。
- けがの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とします。ただし、軽度であっても家族等に連絡しておいた方が良いと判断される場合は、小山市に対しても報告してください。
- 事業所側の過失の有無は問いません。利用者の過失によるけがであっても、(b)に該当する場合は報告してください。
- 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるときは、小山市へ報告してください。
事故再発防止のための改善策に関する報告
事故が起きてしまったら、同じような事故を繰り返さないためにも、全職種が参加する職員会議などの機会に原因解明を行うとともに、再発防止策について話し合ってください。また、その検討結果について、小山市へ提出してください。
※小山市では、事業所からの事故報告を受けて、必要に応じて現地調査を行い、再発防止に向けた指導を行います。
※栃木県では、小山市を通して提出された改善報告について、事業所に対して詳細を確認することがあります。