表
最低生活保障の原理(生活保護法第1条)
生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその直接の責任において実施します。
無差別平等の原理(生活保護法第2条)
生活保護法の要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。
最低生活保障の原理(生活保護法第3条)
健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。
補足性の原理(生活保護法第4条)
利用しうる資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。
生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその直接の責任において実施します。
生活保護法の要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。
健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。
利用しうる資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。
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