資産などの資力がありながら保護を受けたとき
このようなときには、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内の額を、資力が活用できたときに返還しなければならないこととされています。
たとえば、
- 利用してない土地などの資産があるが、すぐに処分できず、その後に処分できたとき
- 交通事故の補償金を受け取ったとき
- 年金をさかのぼって、受けとったときなど
不正な方法で保護を受けたとき
収入があるにもかかわらず、その届出(申告)をしなかったり、事実と違った届出をするなど不正な方法により保護を受けた場合は、支給した保護費を徴収され、処罰されることがあります。