• 【ID】P-3961
  • 【更新日】2022年3月25日
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生活保護はどんな場合にうけることができるの

世帯の状況に応じて、国が決めた基準生活費と世帯全体の収入を比べて足りない部分を生活保護費として支給します。(下図参考)
※脚注基準生活費は家族数、年齢、住んでいるところによって異なります。

生活保護が受けられる場合

(2)基準生活費 (2)基準生活費
(1)収入 (3)保護費

※脚注

  1. 収入が
  2. 基準生活費を下回るため、
  3. 不足分のみ保護が受けられます。

生活保護が受けられない場合

(1)基準生活費  
(2)収入 (2)収入

※脚注

  1. 収入が
  2. 基準生活費を上回るため、保護が受けられません。

収入とは?

働いて得た収入、恩給、年金、手当、仕送り、財産収入、預貯金、保険金、不動産売却収入など、世帯のすべての収入を含みます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活福祉課 保護第一係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9622

ファクス番号:0285-24-2370

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