令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響を受ける低所得者世帯に対する支援として、給付金を支給します。(随時更新)
目次
1 支給対象と支給額 2 手続き方法 3 振込時期 4 お問い合わせ先
1 支給対象と支給額
(1)支給対象
基準日(令和6年12月13日)時点で、小山市に住民登録があり、令和6年度の住民税が次の条件に当てはまる世帯
(1)住民税非課税世帯
世帯全員が令和6年度住民税が非課税の世帯
ただし、以下の世帯は対象外となります。
●令和6年度住民税所得割が課税されている者を含む世帯
●令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等の扶養を受けている世帯)
※ここでいう扶養とは、税法上の扶養をいい、健康保険の扶養とは異なります。
●租税条約による住民税の免除を受けている者を含む世帯
●他の市区町村で実施する同様の給付金を受け取っている世帯
(2)こども加算について
上記給付金の支給の対象となる世帯のうち、令和6年12月13日(基準日)において、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもを
扶養している世帯には、こども1人あたり2万円を加算します(こども加算)。
※令和6年12月14日以降に出生したこどもも加算の対象となります。その際は別途申請が必要となります。
ただし、以下の場合はこども加算の対象外となります。
●施設入所している児童
●18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども本人が世帯主の場合
●他の市区町村で実施する同様の給付金(こども加算)を受け取っている場合
(2)支給額
1世帯あたり3万円
こども1人あたり2万円
2 手続き方法
対象となる世帯へ、令和7年3月初旬より順次、案内を送付(予定)します。
3 振込時期
令和7年3月下旬より順次開始。
4 お問い合わせ先
専用コールセンターの開設を令和7年3月初旬に予定しております。電話番号が決まりましたら、改めてお知らせしますのでしばらくお待ちください。