• 【ID】P-3969
  • 【更新日】2022年3月25日
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生活保護をうけるには

生活保護を受けるには次のことが必要です

  1. 調査の結果、保有を認められない資産があった場合には、処分して生活費にあててもらうことになります。
    保有が認められるかどうかは、福祉事務所が決定します。
  2. 家族の中で働ける能力のある方は働いて、その収入は生活費にあててください。
  3. 夫婦、親、子、兄弟などから援助が受けられるときは、できる限り援助をしてもらってください。
  4. 健康保険、年金、各種手当、雇用保険、労災保険など、生活保護法以外の法律や制度を利用できる場合は、すべて利用してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活福祉課 保護第一係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9622

ファクス番号:0285-24-2370

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