生活保護を受けるには次のことが必要です
- 調査の結果、保有を認められない資産があった場合には、処分して生活費にあててもらうことになります。
保有が認められるかどうかは、福祉事務所が決定します。 - 家族の中で働ける能力のある方は働いて、その収入は生活費にあててください。
- 夫婦、親、子、兄弟などから援助が受けられるときは、できる限り援助をしてもらってください。
- 健康保険、年金、各種手当、雇用保険、労災保険など、生活保護法以外の法律や制度を利用できる場合は、すべて利用してください。
〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階
電話番号:0285-22-9622
ファクス番号:0285-24-2370
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