表
申請保護の原則(生活保護法第7条)
保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。
基準及び程度の原則(生活保護法第8条)
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補います。
必要即応の原則(生活保護法第9条)
要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。
世帯単位の原則(生活保護法第10条)
保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判断します。