保護費の支給
原則として、毎月決められた日(小山市の場合は、原則5日)に、1か月分の保護費が金銭で給されます。
医療費や介護費については、福祉事務所が、直接、医療機関や介護機関に支払います。
なお、受診するときは、福祉事務所に受診の届出をし、交付される診療依頼書を医療機関に提出してください。
守っていただくこと
1.届け出の義務(法第61条)
あなたの申し出をもとに保護の種類や程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があった場合、住まいや家族構成にについて変わったことがあったときなどは、すぐに福祉事務所に届けていただきます。
2.指導・指示に従う義務(法第62条)
あなたの生活状況に応じて、適切な保護を行うために、必要な指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。
3.生活向上の義務(法第60条)
働ける方は能力に応じ働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持・向上に努力しなければなりません。
4.権利の譲渡禁止(法第59条)
保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。
家庭を訪問します
生活保護が開始になった場合は、保護を適正に行うため福祉事務所の担当員が家庭を定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適切に決定するために、収入や生活状況などをお聞きします。