• 【ID】P-4844
  • 【更新日】2022年3月25日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

生活保護が決定されるまで

生活保護の申請

生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。

申請するときは、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。

病気などで申請手続きに来られないときは、福祉事務所に連絡してください。

調査

申請されると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。

調査の内容は次のようなものがあります。

  • 現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産
  • 今までの生活状況、その他保護の決定に必要な事項

決定

調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日のあった日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。

※脚注申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所に連絡してください。

また、困ったことやわからないことがあれば、福祉事務所に相談してください。

  1. 収入が増えたり減ったりしたとき(就労収入、年金、仕送りなどすべての収入)
  2. 家族の人数が変わったとき(出産、死亡、転入、転出など)
  3. 通院したり、入退院したりするとき
  4. その他、生活の状況が変わったとき

※脚注決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から60日以内に知事に対して審査請求を行うことができます。(法第64条)

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活福祉課 保護第一係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9622

ファクス番号:0285-24-2370

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする