生活保護の申請
生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。
申請するときは、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。
病気などで申請手続きに来られないときは、福祉事務所に連絡してください。
調査
申請されると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
調査の内容は次のようなものがあります。
- 現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産
- 今までの生活状況、その他保護の決定に必要な事項
決定
調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日のあった日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
※申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所に連絡してください。
また、困ったことやわからないことがあれば、福祉事務所に相談してください。
- 収入が増えたり減ったりしたとき(就労収入、年金、仕送りなどすべての収入)
- 家族の人数が変わったとき(出産、死亡、転入、転出など)
- 通院したり、入退院したりするとき
- その他、生活の状況が変わったとき
※決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から60日以内に知事に対して審査請求を行うことができます。(法第64条)